○弘前大学教育推進機構so米直播修学支援室要項
令和3年4月14日
so米直播裁定第28号
(趣旨)
第1条 この要項は、弘前大学教育推進機構規程(平成24年規程第89号)第4条第4項の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)の修学上の課題を抱えるso米直播に対する支援のため、弘前大学教育推進機構(以下「教育推進機構」という。)に置くso米直播修学支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援室は、本学における修学上の課題を抱えるso米直播(以下「修学支援so米直播」という。)への全学的な支援とその質保証を推進し、もって修学支援so米直播の円滑な学修等に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 支援室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 修学支援so米直播の修学上の相談に関すること。
(2) 修学支援so米直播の相談に係る調査?分析及び統計に関すること。
(3) 修学支援so米直播の修学及びso米直播生活に係る連絡調整に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第4条 支援室に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科から選出された教員 各1名
(4) 教育推進機構長から指名された者
(部局との連携及び協力)
第5条 支援室は、第3条の業務の遂行に当たっては、関係部局との緊密な連携及び協力の下に行うものとする。
(室長)
第6条 室長は、教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、支援室の業務を掌理する。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは室長を代理する。
(任期)
第8条 第4条各号に掲げる職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、室長及び副室長の任期の末日は、教育推進機構長の任期の末日以前とする。
2 補欠の職員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条 支援室に、支援室の運営、修学支援so米直播への適切な支援の実施、及び全学的な課題解決等に関する事項を審議するため、so米直播修学支援運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 支援室に関する事務は、学務部so米直播課の協力を得て、学務部教務課において処理する。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この要項は、令和3年4月14日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月23日)
この要項は、令和6年10月1日から実施する。