○弘前大学教育推進機構数理?データサイエンス教育センター要項

令和3年10月22日

so米直播裁定第44号

(趣旨)

第1条 この要項は、弘前大学教育推進機構規程第4条第4項の規定に基づき、弘前大学教育推進機構に置く数理?データサイエンス教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、本学における数理?データサイエンス教育に関する企画立案、調整及び教育の実施並びに教育内容?授業方法の改善を行い、本学における数理?データサイエンス教育の充実、発展及び質保証に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 数理?データサイエンス教育に係る企画立案、調整及び実施に関すること。

(2) 数理?データサイエンス教育に係る教育内容?授業方法の改善に関すること。

(3) その他数理?データサイエンス教育に関すること。

(構成員)

第4条 センターに、次に掲げる構成員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) 兼任教員

(5) その他センター長が必要と認めた者

(センター長)

第5条 センター長は、教育推進機構長が指名する者をもって充てる。

2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を指名した教育推進機構長の任期の末日以前とする。

3 センター長は、センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第6条 副センター長は、第4条第3号及び第4号の構成員から、センター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

(兼任教員)

第7条 兼任教員は、各学部の専任教員から1名以上とし、センター長が指名する者をもって充てる。ただし、医学部にあっては医学科から1名以上、保健学科又は心理支援科学科から1名以上とする。

2 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター会議)

第8条 数理?データサイエンス教育に関する事項、センターの管理運営に関する事項を審議するため、数理?データサイエンス教育センター会議(以下「会議」という。)を置き、第4条に規定する構成員で組織する。

2 会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、学務部教務課において処理する。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

(令和6年1月24日)

この要項は、令和6年4月1日から実施する。

(令和6年3月5日)

この要項は、令和6年4月1日から実施する。

弘前大学教育推進機構数理?データサイエンス教育センター要項

令和3年10月22日 so米直播裁定第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第7章 教育推進機構
沿革情報
令和3年10月22日 so米直播裁定第44号
令和4年9月28日 種別なし
令和6年1月24日 種別なし
令和6年3月5日 種別なし