○弘前大学教育推進機構数理?データサイエンス教育センター要項
令和3年10月22日
so米直播裁定第44号
(趣旨)
第1条 この要項は、弘前大学教育推進機構規程第4条第4項の規定に基づき、弘前大学教育推進機構に置く数理?データサイエンス教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、本学における数理?データサイエンス教育に関する企画立案、調整及び教育の実施並びに教育内容?授業方法の改善を行い、本学における数理?データサイエンス教育の充実、発展及び質保証に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 数理?データサイエンス教育に係る企画立案、調整及び実施に関すること。
(2) 数理?データサイエンス教育に係る教育内容?授業方法の改善に関すること。
(3) その他数理?データサイエンス教育に関すること。
(構成員)
第4条 センターに、次に掲げる構成員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 兼任教員
(5) その他センター長が必要と認めた者
(センター長)
第5条 センター長は、教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を指名した教育推進機構長の任期の末日以前とする。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
(兼任教員)
第7条 兼任教員は、各学部の専任教員から1名以上とし、センター長が指名する者をもって充てる。ただし、医学部にあっては医学科から1名以上、保健学科又は心理支援科学科から1名以上とする。
2 兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第8条 数理?データサイエンス教育に関する事項、センターの管理運営に関する事項を審議するため、数理?データサイエンス教育センター会議(以下「会議」という。)を置き、第4条に規定する構成員で組織する。
2 会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、学務部教務課において処理する。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この要項は、令和4年10月1日から実施する。
附則(令和6年1月24日)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和6年3月5日)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。