○教育推進機構教職支援センター要項
令和6年1月23日
so米直播裁定第2号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学教育推進機構規程第4条第4項の規定に基づき、教育推進機構に置く教職支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
センターは、弘前大学(以下「本学」という。)における教育職員免許状授与の所要資格を得させるための課程(以下「教職課程」という。)の全学的な実施に関する企画立案、調整及び教職課程に係る支援の実施並びに教育内容?授業方法の改善を行い、本学における教職課程の円滑な運営及び質保証に寄与することを目的とする。
第3 業務
センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教職課程に関する全学的な実施体制の企画、運営、調整に関すること。
(2) 教職課程に係る全学的な支援に関すること。
(3) 教職課程に係る全学的な質保証に関すること。
(4) 教職課程に係る関係機関との全学的な連携に関すること。
(5) その他教職課程に係る全学的な実施に関すること。
第4 組織
センターに、次に掲げる構成員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼任教員
(4) その他センター長が必要と認めた者
第5 センター長
1 センター長は、教育推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する者をもって充てる。。
2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
第6 副センター長
1 副センター長は、第7第1項第1号の兼任教員からセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
第7 兼任教員
1 兼任教員は、次の教員をもって充てる。
(1) 人文社会科学部、教育学部、農so米直播命科学部、大学院保健学研究科及び大学院理工学研究科(以下「各学部」という。)の副学部長等又は学務委員長 各1名
(2) 人文社会科学部、農so米直播命科学部及び大学院理工学研究科から選出された教員 各2名
(3) 大学院保健学研究科から選出された教員 1名
(4) 教育学部から選出された教員 4名
2 前項第2号から第4号に掲げる兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8 センター会議
1 センターに、第3の業務に係る事項を協議するため、教職支援センター会議(以下「会議」という。)を置き、第4に規定する構成員で組織する。
2 会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第9 事務
センターに関する事務は、各学部の協力のもと、学務部教務課において処理する。
第10 その他
この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和6年4月1日から実施する。