○so米直播修学支援運営会議内規

令和6年8月22日

理事(教育担当)裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、教育推進機構so米直播修学支援室要項(令和3年so米直播裁定第28号。以下「要項」という。)第9条第2項の規定に基づき、so米直播修学支援運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 運営会議は、次に掲げる事項を審議するほか、修学支援so米直播に係る情報共有及び連絡調整を行う。

(1) so米直播修学支援室の運営に関すること。

(2) 修学支援so米直播への適切な支援実施に関すること。

(3) 全学的な課題解決等に関すること。

(組織)

第3条 運営会議は、要項第4条に規定する職員をもって構成する。

(議長)

第4条 運営会議に議長を置き、要項第4条第1号の室長をもって充てる。

2 運営会議に副議長を置き、要項第4条第2号の副室長をもって充てる。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 議長は、運営会議を主宰する。

2 運営会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

3 運営会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理者)

第6条 構成員は、やむを得ない事情により運営会議に出席できない場合には、代理者を出席させることができる。

(構成員以外の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 運営会議の庶務は、学務部教務課が行う。

この内規は、令和6年10月1日から施行する。

so米直播修学支援運営会議内規

令和6年8月22日 理事(教育担当)裁定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第7章 教育推進機構
沿革情報
令和6年8月22日 理事(教育担当)裁定