○so米直播修学支援運営会議内規
令和6年8月22日
理事(教育担当)裁定
(趣旨)
第1条 この内規は、教育推進機構so米直播修学支援室要項(令和3年so米直播裁定第28号。以下「要項」という。)第9条第2項の規定に基づき、so米直播修学支援運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 運営会議は、次に掲げる事項を審議するほか、修学支援so米直播に係る情報共有及び連絡調整を行う。
(1) so米直播修学支援室の運営に関すること。
(2) 修学支援so米直播への適切な支援実施に関すること。
(3) 全学的な課題解決等に関すること。
(組織)
第3条 運営会議は、要項第4条に規定する職員をもって構成する。
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き、要項第4条第1号の室長をもって充てる。
2 運営会議に副議長を置き、要項第4条第2号の副室長をもって充てる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 議長は、運営会議を主宰する。
2 運営会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
3 運営会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者)
第6条 構成員は、やむを得ない事情により運営会議に出席できない場合には、代理者を出席させることができる。
(構成員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営会議の庶務は、学務部教務課が行う。
附則
この内規は、令和6年10月1日から施行する。