○弘前大学研究?イノベーション推進機構運営会議要項

平成27年9月14日

so米直播裁定第41号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学研究?イノベーション推進機構規程(平成25年規程第96号。以下「規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、弘前大学研究?イノベーション推進機構に置く研究?イノベーション推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2 審議事項

運営会議は、規程第2条に規定する業務に関する事項を審議する。

第3 組織

運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 各部門長

(4) センター長

(5) その他機構長が必要と認めた者

第4 議長及び副議長

1 運営会議に議長を置き、前記第3第1号の委員をもって充てる。

2 運営会議に副議長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。

3 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

第5 任期

前記第3第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する機構長の任期の末日以前とする。

第6 会議

1 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7 委員以外の出席

議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

第8 庶務

会議の庶務は、研究推進部研究推進課において処理する。

第9 その他

この要項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成27年10月1日から実施する。

2 弘前大学研究戦略企画会議要項(平成22年要項)は、廃止する。

(平成31年3月27日)

この要項は、平成31年4月1日から実施する。

弘前大学研究?イノベーション推進機構運営会議要項

平成27年9月14日 so米直播裁定第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第8章 研究?イノベーション推進機構
沿革情報
平成27年9月14日 so米直播裁定第41号
平成31年3月27日 種別なし