○弘前大学研究?イノベーション推進機構研究イノベーション推進戦略室要項
平成30年3月16日
so米直播裁定第16号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学研究?イノベーション推進機構規程(平成25年規程第96号)第3条第4項の規定に基づき、弘前大学研究?イノベーション推進機構(以下「機構」という。)に置く研究イノベーション推進戦略室(以下「戦略室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
第2 業務
戦略室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 機構に置くセンター及び各部門の連絡調整に関すること。
(2) 研究推進に係る企画立案及び実施に関すること。
(3) その他機構の運営及び研究推進に必要な業務に関すること。
第3 組織
戦略室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) センター長
(4) 各部門長
(5) その他室長が必要と認めた者
第4 室長
1 室長は、研究?イノベーション推進機構長をもって充てる。
2 室長は、戦略室の業務を統括する。
第5 副室長
1 副室長は、第3第3号及び第4号に掲げる者の中から室長が指名する。
2 副室長は、室長を補佐し、戦略室の業務のうち、室長から指示された業務を分掌する。
第6 部会等
1 戦略室に、必要に応じて部会等を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は、別に定める。
第7 その他
この要項に定めるもののほか、戦略室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成31年3月27日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。