○弘前大学戦略アドバイザー内規

平成27年5月13日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、弘前大学研究?イノベーション推進機構規程(平成25年規程第96号。以下「機構規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、戦略アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し、必要な事項を定める。

(選考)

第2条 アドバイザーの資格は、弘前大学における研究?イノベーションに関し必要な能力を有し、機構規程第10条に規定する研究?イノベーション推進機構運営会議委員が推薦する者のうち、機構長が必要と認めた者をもって充てる。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、機構長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、当該アドバイザーを委嘱した機構長の任期の末日を越えることはできない。

2 機構長は必要がある場合、委嘱を解くことができる。

(任務)

第5条 アドバイザーは、機構規程第11条に規定する指導及び助言を機構長の求めに応じて行うこととする。

(事務)

第6条 アドバイザーに関する事務は、研究推進部研究推進課において処理する。

(その他)

第7条 この内規に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、機構長が別に定める。

この内規は、平成27年5月13日から施行する。

(平成28年2月1日)

この内規は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

弘前大学戦略アドバイザー内規

平成27年5月13日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第8章 研究?イノベーション推進機構
沿革情報
平成27年5月13日 制定
平成28年2月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年3月8日 種別なし