○研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター要項
平成31年3月27日
so米直播裁定第15号
(趣旨)
第1条 この要項は、弘前大学研究?イノベーション推進機構規程(平成25年規程第96号)第3条第4項の規定に基づき、弘前大学研究?イノベーション推進機構(以下「機構」という。)に置く共用機器基盤センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、弘前大学(以下「本学」という。)の研究基盤となる全学的な共同利用が見込まれる機器(以下「機器」という。)を整備し、その効率的及び積極的利用を図ることにより、本学の研究教育の進展に資するとともに、学外からの利用の要望に積極的に対応し、地域社会へ貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 機器の維持及び管理運営に関すること。
(2) 分析?計測依頼への対応に関すること。
(3) 機器の情報及び利用等に関すること。
(4) 機器の選定及び更新に関すること。
(5) その他機器に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター業務(機器の運転?操作を含む。)に必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
3 副センター長は、センター長の業務を補佐する。
(運営委員会)
第7条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、弘前大学研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は、研究推進部研究推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。