○共用機器基盤センター運営委員会内規

平成31年4月1日

内規第9号

(趣旨)

第1条 この内規は、弘前大学研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター要項第7条第2項の規定に基づき、弘前大学研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 教育学部、農so米直播命科学部、大学院医学研究科、大学院保健学研究科及び大学院理工学研究科から選出された教員 各1名

(4) 研究推進部研究推進課長

(5) その他センター長が必要と認めた者

(委員の任期)

第3条 前条第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の代理出席)

第6条 委員は、やむを得ない理由により出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 運営委員会に機器の管理運用及びその支援を円滑に行うため、機器管理専門委員会を置く。

2 機器管理専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、研究推進部研究推進課において処理する。

(その他)

第10条 この内規に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。

2 この内規の施行後、最初に選出される第2条第3号の委員のうち、農so米直播命科学部及び大学院保健学研究科から選出された者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

共用機器基盤センター運営委員会内規

平成31年4月1日 内規第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第8章 研究?イノベーション推進機構
沿革情報
平成31年4月1日 内規第9号