○共用機器基盤センター運営委員会内規
平成31年4月1日
内規第9号
(趣旨)
第1条 この内規は、弘前大学研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター要項第7条第2項の規定に基づき、弘前大学研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教育学部、農so米直播命科学部、大学院医学研究科、大学院保健学研究科及び大学院理工学研究科から選出された教員 各1名
(4) 研究推進部研究推進課長
(5) その他センター長が必要と認めた者
(委員の任期)
第3条 前条第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の代理出席)
第6条 委員は、やむを得ない理由により出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会に機器の管理運用及びその支援を円滑に行うため、機器管理専門委員会を置く。
2 機器管理専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、研究推進部研究推進課において処理する。
(その他)
第10条 この内規に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。