○研究?イノベーション推進機構オープンイノベーションセンター要項

令和4年11月21日

研究?イノベーション推進機構運営会議決定

第1 趣旨

この要項は、弘前大学研究?イノベーション推進機構規程(平成25年規程第96号)第3条第4項の規定に基づき、弘前大学研究?イノベーション推進機構(以下「機構」という。)に置くオープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2 目的

センターは、弘前大学(以下「本学」という。)のイノベーションの創出が見込まれる研究をトップダウンで選考し、異分野融合研究の推進及び次世代の新産業を創出することを目的とする。

第3 業務

センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 異分野融合研究の推進に関すること。

(2) 次世代の新産業を創出する研究の推進に関すること。

(3) その他センターに関すること。

第4 センター長

1 センターに、センター長を置き、理事(研究担当)をもって充てる。

2 センター長は、センターの運営を統括する。

第5 副センター長

1 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。

3 副センター長は、センター長の業務を補佐する。

第6 トップダウン型プロジェクトの実施等

1 センターは、前記第3に規定する業務を推進するため、センター長のトップダウンにより研究プロジェクト部門を設置する。

2 研究プロジェクト部門に、部門長を置き、センター長が指名する。

3 研究プロジェクト部門に、その他センター長が必要と認めた者を置くことができる。

第7 事務

センターの事務は、研究推進部研究推進課において処理する。

第8 その他

この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この要項は、令和4年12月16日から実施する。

研究?イノベーション推進機構オープンイノベーションセンター要項

令和4年11月21日 研究?イノベーション推進機構運営会議決定

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第8章 研究?イノベーション推進機構
沿革情報
令和4年11月21日 研究?イノベーション推進機構運営会議決定