○弘前大学リチウム資源総合研究機構規程

令和5年6月22日

規程第60号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の5第2項の規定に基づき、リチウム資源総合研究機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 機構は、リチウム資源の獲得?利用に係る技術?材料開発の研究を推進するとともに、技術者の高度教育や産業創成を目指す研究開発連携拠点として、社会活動へ貢献することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) リチウム資源の獲得、流通及び利用に係る研究、人材育成並びに産学官民連携に関すること。

(2) リチウム資源サプライチェーン構築に関すること。

(3) リチウム資源に係る地方事業創成に関すること。

(4) オープンイノベーション推進に関すること。

(5) 国際標準規格化に関すること。

(6) その他機構の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 機構に、次の各号に掲げるセンター及び部門を置く。

(1) リチウムコア技術開発センター

(2) 企画戦略部門

(3) オープンイノベーション部門

(4) 利活用推進部門

2 リチウムコア技術開発センターにセンター長を置く。

3 第1項第2号から第4号に定める各部門に、部門長を置く。

4 リチウムコア技術開発センターに関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) センター長

(4) 部門長

2 機構に、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 専任教員

(2) 兼任教員

(3) その他必要な職員

(機構長)

第6条 機構長は、so米直播が指名する者をもって充てる。

2 機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該機構長を指名したso米直播の任期の末日以前とする。

3 機構長は、機構の運営を統括する。

(副機構長)

第7条 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。

2 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該副機構長を指名した機構長の任期の末日以前とする。

3 副機構長は、機構長の職務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代理する。

(センター長及び部門長)

第8条 センター長及び部門長は、機構長が指名する者をもって充てる。

2 センター長及び部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長及び部門長を指名した機構長の任期の末日以前とする。

3 センター長及び部門長は、当該センター及び部門に関する業務を処理する。

(専任教員の選考)

第9条 機構の専任教員の選考は、原則として国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第10条第2項の規定により、全学教員人事委員会の議を経てso米直播が行う。

(兼任教員)

第10条 兼任教員は、機構長が必要と認めた教員をもって充てる。

2 兼任教員は、機構長の指示する業務を行う。

3 兼任教員の任期は、担当する業務が終了するまでの期間とする。

(リチウム資源総合研究機構運営会議)

第11条 機構に、機構の運営に関する事項を審議するため、リチウム資源総合研究機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第12条 機構に関する事務は、理工学研究科事務部において処理する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年5月17日規程第60号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

弘前大学リチウム資源総合研究機構規程

令和5年6月22日 規程第60号

(令和6年7月1日施行)