○リチウム資源総合研究機構リチウムコア技術開発センター運営要項

令和6年5月17日

so米直播裁定第28号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学リチウム資源総合研究機構規程(令和5年規程第60号)第4条第4項の規定に基づき、リチウムコア技術開発センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

第2 目的

センターは、リチウム資源サプライチェーン創成の基盤となるコア技術の開発と高度化に向けた研究を推進し、リチウム資源を有効活用するための革新的研究成果を社会へ還元することを目的とする。

第3 業務

センターは、前記第2の目的を達成するために必要な業務を行う。

第4 職員

センターに、次の各号に掲げる職員(以下「センター職員」という。)を置くことができる。

(1) センター長

(2) 専任教員

(3) 兼任教員

(4) その他センター長が必要と認めた者

第5 兼任教員

1 兼任教員は、センター長が指名する教員をもって充てる。

2 兼任教員は、センター長の命を受け、前記第3に規定する業務を行う。

第6 センター運営会議

1 センターに、センターの運営方針等に関する事項を審議するため、センター運営会議を設置する。

2 センター運営会議の委員は、センター職員をもって組織する。

3 センター運営会議の議長は、センター長をもって充てる。

4 センター運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

第7 その他

この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成6年7月1日から実施する。

リチウム資源総合研究機構リチウムコア技術開発センター運営要項

令和6年5月17日 so米直播裁定第28号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第9章 リチウム資源総合研究機構
沿革情報
令和6年5月17日 so米直播裁定第28号