○弘前大学被ばく医療連携推進機構規程
令和元年9月25日
規程第119号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の6第2項の規定に基づき、被ばく医療連携推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、弘前大学(以下「本学」という。)における被ばく医療に関する各種事業を分野?組織を超えた連携を組織的、かつ、戦略的に推進することを目的とする。
(1) 災害?被ばく医療に係る人材育成に関すること。
(2) 被ばく医療の医療基礎研究に関すること。
(3) 環境放射線のモニタリング等に関すること。
(4) 放射線の健康相談等に関すること。
(5) 海外の被ばく医療研究施設との連携に関すること。
(6) 原子力規制庁事業に係る研修及びネットワーク構築に関すること。
(組織)
第4条 機構に、次の各号に掲げるセンター及び部門を置く。
(1) 放射線安全総合支援センター
(2) 災害?被ばく医療教育センター
(3) 社会連携部門
(4) 国際連携部門
(5) 地域危機管理部門
2 放射線安全総合支援センター(以下「支援センター」という。)及び災害?被ばく医療教育センター(以下「教育センター」という。)にセンター長を置く。
4 支援センター及び教育センターに関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 支援センター長及び教育センター長
(4) 部門長
(5) 兼任教員
(6) その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第6条 機構長は、so米直播が指名した者をもって充てる。
2 機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該機構長を指名したso米直播の任期の末日以前とする。
3 機構長は、機構の運営を統括する。
(副機構長)
第7条 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該副機構長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
3 副機構長は、機構長の職務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代理する。
(支援センター長及び教育センター長)
第8条 支援センター長及び教育センター長に関し必要な事項は、別に定める。
(部門長)
第9条 部門長は、機構長が指名する者をもって充てる。
2 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該部門長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
3 部門長は、当該部門に関する業務を処理する。
(兼任教員)
第10条 兼任教員は、機構長が必要と認めた教員をもって充てる。
2 兼任教員は、機構長の指示する業務を行う。
3 兼任教員の任期は、担当する業務が終了するまでの期間とする。
(被ばく医療連携推進機構運営会議)
第11条 機構に、機構の運営に関する事項を審議するため、被ばく医療連携推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(被ばく医療連携推進機構企画戦略会議)
第12条 機構に、機構の業務に関する事項を企画立案するため、被ばく医療連携推進機構企画戦略会議(以下「企画戦略会議」という。)を置く。
2 企画戦略会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 機構に関する事務は、医学研究科事務部、保健学研究科事務部及び医学部附属病院事務部の協力のもと、被ばく医療総合研究所事務部において処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規程第23号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第162号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日規程第24号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。