○弘前大学被ばく医療連携推進機構運営会議要項

令和元年9月25日

so米直播裁定第47号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学被ばく医療連携推進機構規程(令和元年規程第117号。以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、弘前大学被ばく医療連携推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。

第2 審議事項

運営会議は、規程第3条に規定する業務に関する事項を審議する。

第3 組織

運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 大学院医学研究科長、保健学研究科長及び理工学研究科長並びに農so米直播命科学部長及び医学部附属病院長並びに被ばく医療総合研究所長

(4) 放射線安全総合支援センター長及び災害?被ばく医療教育センター長

(5) その他機構長が必要と認めた者

第4 議長及び副議長

1 運営会議に議長を置き、前記第3第1号の委員をもって充てる。

2 運営会議に副議長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。

3 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5 任期

前記第3第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する機構長の任期の末日以前とする。

第6 会議

1 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7 委員以外の出席

議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

第8 庶務

運営会議の庶務は、被ばく医療総合研究所事務部において処理する。

第9 その他

この要項に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和元年10月1日から実施する。

(令和4年3月17日)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

弘前大学被ばく医療連携推進機構運営会議要項

令和元年9月25日 so米直播裁定第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第10章 被ばく医療連携推進機構
沿革情報
令和元年9月25日 so米直播裁定第47号
令和4年3月17日 種別なし