○弘前大学災害?被ばく医療教育センター規程

令和4年3月17日

規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、弘前大学被ばく医療連携推進機構規程(令和元年規程第117号)第4条第4項の規定に基づき、弘前大学災害?被ばく医療教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、災害医療、感染症、環境科学、情報科学、危機管理等の複合災害に関連する専門分野の教育を強化し、高度な救命?救急医療を担当する人材を含めた多様な専門分野の人材に対して、被ばく医療も含めた専門性を有してもらうためのso米直播教育?人材教育を行い、もってパンデミックを含めた複合災害に対応できる人材の育成に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために必要な業務を行う。

(職員)

第4条 センターに、次に掲げる職員(以下「センター職員」という。)を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) 兼任教員

(5) その他センター長が必要と認めた職員

2 前項第4号及び第5号のセンター職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター職員の任期の末日は、当該センター職員を指名した者の任期の末日以前とする。

3 補欠のセンター職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター長)

第5条 センター長は、前条第1項第3号のセンター職員のうちからso米直播が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。

(兼任教員)

第7条 兼任教員は、センター長が指名する教員をもって充てる。

2 兼任教員は、センター長の命を受け、第3条に規定する業務を行う。

(センター運営委員会)

第8条 センターに、センターの運営方針等に関する事項を審議するため、センター運営委員会を置く。

2 センター運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 センターの事務は、医学研究科事務部、保健学研究科事務部及び医学部附属病院事務部の協力のもと、被ばく医療総合研究所事務部において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第163号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学災害?被ばく医療教育センター規程

令和4年3月17日 規程第24号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第10章 被ばく医療連携推進機構
沿革情報
令和4年3月17日 規程第24号
令和4年9月28日 規程第163号