○弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程
令和4年5月13日
規程第72号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の7第2項の規定に基づき、弘前大学健康未来イノベーション研究機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、地域の社会課題を解決し、地域の持つ活力を最大化する新たな地域健康社会システムの構築を行い、持続可能な開発目標(SDGs)への貢献を目指した研究活動を推進することを目的とする。
(1) 健康?イノベーション研究戦略の企画?立案に関すること
(2) SDGsの貢献に係る地域及び社会との連携構築に関すること
(3) イノベーション創出の人材育成に関すること
(4) 外部リソースの獲得に関すること
(5) 共同研究?産学官連携の推進に関すること
(6) 知的財産の創出?活用等に関すること
(7) その他
(職員)
第4条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
2 機構に、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 専任教員
(2) 兼任教員
(3) その他必要な職員
(機構長)
第5条 機構長は、so米直播が指名する者をもって充てる。
2 機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該機構長を指名したso米直播の任期の末日以前とする。
(副機構長)
第6条 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該副機構長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
3 副機構長は、機構長の職務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
(専任教員の選考)
第7条 機構の専任教員の選考は、原則として国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第10条第2項の規定により、全学教員人事委員会の議を経てso米直播が行う。
(兼任教員)
第8条 兼任教員は、機構長が必要と認めた教員をもって充てる。
2 兼任教員は、機構長の指示する業務を行う。
3 兼任教員の任期は、担当する業務が終了するまでの期間とする。
(機構運営会議)
第9条 機構の運営方針等に関する事項を審議するため、弘前大学健康未来イノベーション研究機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)を置く。
2 機構運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(COI-NEXT拠点アドバイザリーボード)
第10条 COI-NEXTプログラム進捗状況の確認のほか、拠点の在り方等について、多角的?専門的な見地から助言等を得るため、COI-NEXT拠点アドバイザリーボードを置く。
2 COI-NEXT拠点アドバイザリーボードに関し必要な事項は、別に定める。
(COIデータ管理委員会)
第11条 COI-NEXTプログラムにおいて研究開発に関するデータを適正に管理するため、COIデータ管理委員会を置く。
2 COIデータ管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(COI-NEXT倫理審査委員会)
第12条 COI-NEXTプログラムにおいて研究倫理に関する審査を行うため、COI-NEXT倫理審査委員会を置く。
2 COI-NEXT倫理審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(COI-NEXT多拠点統合データベース運営委員会)
第13条 COI-NEXTプログラムにおいて多拠点統合データベースに関する運用方針及び研究方針の決定を行うため、COI-NEXT多拠点統合データベース運営委員会を置く。
2 COI-NEXT多拠点統合データベース運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 機構に関する事務は、研究推進部の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第165号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日規程第177号)
この規程は、令和4年10月28日から施行し、改正後の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規程第29号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日規程第67号)
この規程は、令和5年9月20日から施行する。
附則(令和6年3月15日規程第33号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。