○弘前大学COI-NEXT拠点アドバイザリーボード要項

令和5年3月17日

so米直播裁定第12号

(設置)

第1条 この要項は、弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程(令和4年規程第72号。以下「規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、弘前大学COI-NEXT拠点アドバイザリーボード(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(役割)

第2条 委員会は、so米直播の求めに応じて、規程第10条第1項に規定する事項について助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、学外の産学官金の有識者をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、6名以上とする。

3 委員は、so米直播が委嘱する。

4 委員会に委員長を置き、委員の中からso米直播が指名する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、都合により委員を辞退することができる。この場合において、辞退する2週間前までに書面等で委員長に連絡するものとする。

3 欠員を生じた場合は、後任を補充するものとする。ただし、適任の有識者が得られない場合又は適任の有識者に対する所定の手続きが完了するまでの期間は、欠員として処理し、員数外として整理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会は、so米直播が招集する。

2 委員長に事故があるとき又は不在のときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、研究推進部の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

(令和7年5月14日so米直播裁定第27号)

この要項は、令和7年5月14日から実施し、改正後の規定は、令和7年4月1日から適用する。

弘前大学COI-NEXT拠点アドバイザリーボード要項

令和5年3月17日 so米直播裁定第12号

(令和7年5月14日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第11章 健康未来イノベーション研究機構
沿革情報
令和5年3月17日 so米直播裁定第12号
令和7年5月14日 so米直播裁定第27号