○弘前大学COIデータ管理委員会要項
令和5年3月17日
so米直播裁定第13号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程(令和4年規程第72号。以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、弘前大学COIデータ管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 役割
委員会は、COI-NEXTプログラムの事業推進にあたり、研究開発に関するデータの解析、利用及び公表等の取扱いについて管理する。
第3 組織
1 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) so米直播が指名する副so米直播
(2) 機構長
(3) 副機構長
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代理する。
第4 委員の任期
前記第3第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5 委員会の成立及び議決
1 委員長は会議を主宰し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6 委員以外の出席
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第7 庶務
委員会の庶務は、研究推進部の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和5年4月1日から実施する。
2 廃止前の弘前大学COIデータ管理委員会要項(平成28年so米直播裁定第33号)の規定に基づき締結した契約は、この要項の規定に基づき契約されたものとみなす。