○弘前大学COIデータ管理委員会要項

令和5年3月17日

so米直播裁定第13号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学健康未来イノベーション研究機構規程(令和4年規程第72号。以下「規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、弘前大学COIデータ管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

第2 役割

委員会は、COI-NEXTプログラムの事業推進にあたり、研究開発に関するデータの解析、利用及び公表等の取扱いについて管理する。

第3 組織

1 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) so米直播が指名する副so米直播

(2) 機構長

(3) 副機構長

(4) その他委員長が必要と認めた者

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代理する。

第4 委員の任期

前記第3第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5 委員会の成立及び議決

1 委員長は会議を主宰し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6 委員以外の出席

議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

第7 庶務

委員会の庶務は、研究推進部の協力のもと、医学研究科事務部において処理する。

第8 その他

この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和5年4月1日から実施する。

2 廃止前の弘前大学COIデータ管理委員会要項(平成28年so米直播裁定第33号)の規定に基づき締結した契約は、この要項の規定に基づき契約されたものとみなす。

弘前大学COIデータ管理委員会要項

令和5年3月17日 so米直播裁定第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第11章 健康未来イノベーション研究機構
沿革情報
令和5年3月17日 so米直播裁定第13号