○国立大学法人弘前大学法人内部監査室内部監査規程

平成16年10月18日

制定規程第167号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第109条第9項及び国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)第59条第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における法人内部監査室が行う内部監査を円滑かつ効果的に実施するために必要な基本的事項を定める。

(目的)

第2条 内部監査は、本学の運営諸活動の遂行状況を、合法性、合理性及び経済性の観点から公正かつ客観的な立場で検証し、本学の運営目標の効果的な達成に役立つための報告?助言を行うことを目的とする。

(内部監査の種類)

第3条 内部監査の種類は、次のとおりとする。

(1) 業務監査

業務活動が法令並びに本学の方針、計画、制度及び諸規程に基づいて、合理的及び効率的に行われているかについての監査

(2) 会計監査

会計処理が関係法令及び学内規程に基づいて、合理的、効率的及び適正に行われているかについての監査

(内部監査の区分)

第4条 内部監査の区分は、次のとおりとする。

(1) 定期監査

あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に実施する監査

(2) 臨時監査

必要に応じ、臨時に実施する監査

(内部監査の実施責任者及び担当者)

第5条 内部監査の実施責任者(以下「監査責任者」という。)は、法人内部監査室長(以下「室長」という。)とする。

2 監査担当者は、法人内部監査室員とする。ただし、内部監査の遂行上、特に必要があるとき、so米直播は、別に指名する者を監査担当者に加えることができる。

(監査責任者及び監査担当者の権限)

第6条 監査責任者及び監査担当者は、内部監査の実施に当たり、次に掲げる権限を有するものとする。

(1) 内部監査上必要とする会議に出席すること。

(2) 内部監査の対象部局等(以下「部局」という。)に対して書類、帳簿、伝票その他の資料の提出を求めること。

(3) 部局の関係者に対して説明、報告、その他内部監査を行う上で必要な行為を求めること。

2 前項第2号及び第3号の要求を受けた者は、これを拒否し、又は虚偽の回答をしてはならない。

(監査責任者及び監査担当者の遵守事項)

第7条 監査責任者及び監査担当者は、内部監査の実施に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 全て事実に基づいて行い、常に公正な立場で、客観的に調査?検証をしなければならない。

(2) 職務上知り得た事項については、内部監査関係者以外に漏らしてはならない。

(3) 内部監査を受ける者に対し、業務の処理方法等について直接に指揮?命令をしてはならない。

(部局の遵守事項)

第8条 部局の関係者は、当該監査が円滑に行われるよう、監査責任者及び監査担当者に協力しなければならない。

(部局の責務)

第9条 部局の長は、内部監査の円滑な遂行及びその実効性を確保するため、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 所管業務について重大な事故、不正、誤り等の事実が発生したとき、速やかにその概要を室長に報告すること。

(2) 当該部局において、重要な調査等が行われた場合、その計画及び結果を室長に報告すること。

(3) 所掌する業務に関する規程、細則及び業務運営の基準等を定めたとき、又はこれらに改正があったときは、速やかにその写しを室長に提出すること。

(他の監査機関との関係)

第10条 法人内部監査室は、監事及び会計監査人と連絡調整を行い、的確かつ効率的な内部監査の実施に努めるものとする。

第2章 内部監査の計画?実施

(内部監査年度計画書の作成)

第11条 室長は、あらかじめ事業年度毎に内部監査年度計画書を作成し、so米直播の承認を受けなければならない。これに重大な変更を加えようとするときも同様とする。

(内部監査実施計画書の作成)

第12条 室長は、内部監査の実施に当たり、あらかじめ内部監査実施計画書を作成し、so米直播に報告するものとする。

2 第3条第2号に規定する会計監査では、次の各号に掲げる事項に基づき、事業年度毎に作成した会計内部監査計画書をもって、内部監査実施計画書とする。

(1) 収入支出に関する事項

(2) 固定資産に関する事項

(3) 契約に関する事項

(4) 外部資金に関する事項

(5) 帳簿及び証拠書類に関する事項

(6) 会計検査院その他関係官庁による会計に係る実地検査等の結果是正を必要とする事項

(7) その他会計経理に関し必要な事項

(内部監査のso米直播)

第13条 室長は、内部監査の実施に当たり、あらかじめ部局の責任者にso米直播するものとする。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、事前にso米直播することなく内部監査を実施することができる。

(内部監査の方法)

第14条 内部監査は、原則として、実地監査により行う。ただし、必要に応じて、書面審査によりこれに代えることができる。

(意見交換等)

第15条 室長及び監査担当者は、監査結果及びその問題点等の確認のため、必要に応じ、当該部局の関係者と意見交換を行うことができる。

2 前項のほか、室長及び監査担当者は、必要に応じ、関連する部局の関係者の意見を聴くことができる。

第3章 内部監査の報告と措置

(監査結果の報告)

第16条 室長は、内部監査終了後、遅滞なく内部監査結果報告書を作成し、so米直播に報告するものとする。ただし、緊急を要すると認めた事項については、直ちにso米直播に報告しなければならない。

2 室長は、報告に際し、指摘すべき事項がある場合、その旨を内部監査結果報告書に附記するものとする。

(改善の措置)

第17条 so米直播は、内部監査の結果、改善の措置を講じる必要があると認めるとき、速やかに部局の責任者に対して、改善の命令(以下「改善命令」という。)を行うものとする。

2 前項の改善命令を受けた部局の責任者は、速やかに必要な措置(以下「改善措置」という。)を講じ、その結果をso米直播に報告しなければならない。

3 so米直播は、前項の改善措置について、必要に応じ、室長に検証させるものとする。

(監事への報告書の回付)

第18条 室長は、第16条に定める内部監査結果報告書を監事に回付するものとする。

(役員会への報告)

第19条 so米直播は、第16条の規定による報告を受けた場合、必要に応じ、役員会に報告するものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、内部監査に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年10月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年1月16日から施行する。

この規程は、平成18年9月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(令和6年9月4日規程第96号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

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平成16年10月18日 制定規程第167号

(令和6年10月1日施行)