○弘前大学男女共同参画推進室運営規程

平成21年9月15日

制定規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第110条の2第9項の規定により、弘前大学男女共同参画推進室(以下「男女共同参画推進室」という。)の業務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 男女共同参画推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 弘前大学男女共同参画推進基本計画の実施に関すること。

(2) 男女共同参画の推進方策の企画及び立案に関すること。

(3) 男女共同参画状況の点検?評価及び改善に関すること。

(4) 男女共同参画に係る情報提供、広報等に関すること。

(5) 男女共同参画の推進のために必要な啓発活動に関すること。

(6) その他男女共同参画の推進に関すること。

(委員会)

第2条の2 男女共同参画推進室に、前条各号に掲げる業務に関する事項を審議するため、弘前大学男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(専門部会)

第3条 室長は、特定の事項に係る調査等を行わせるため、男女共同参画推進室に専門部会を置くことができる。

(協力職員)

第3条の2 男女共同参画推進室に、協力職員を置くことができる。

2 協力職員は、室長が指定する特定の業務を行う。

3 協力職員は、男女共同参画の推進に関し、専門的知識を有する職員のうちから室長が指名する者をもって充てる。

4 室長は、協力職員の指名を行うときは、事前に当該職員の所属長の承諾を得るものとする。

5 協力職員の任期は、当該業務が終了するまでの期間とする。

(男女共同参画推進計画案の作成等)

第4条 男女共同参画推進室は、第2条に規定する業務に関し、事業年度毎に男女共同参画推進計画案を作成し、so米直播に報告する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、男女共同参画推進室に関し必要な事項は、男女共同参画推進室が別に定める。

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年6月22日規程第87号)

この規程は、平成24年6月20日から施行する。

(平成27年9月14日規程第141号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月16日規程第174号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第166号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

弘前大学男女共同参画推進室運営規程

平成21年9月15日 制定規程第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 室/第4章 男女共同参画推進室
沿革情報
平成21年9月15日 制定規程第5号
平成24年6月22日 規程第87号
平成27年9月14日 規程第141号
平成28年9月16日 規程第174号
令和4年9月28日 規程第166号