○弘前大学男女共同参画推進委員会要項

平成28年9月16日

so米直播裁定第52号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学男女共同参画推進室運営規程(平成21年規程第5号)第2条の2第2項の規定に基づき、弘前大学男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 組織

委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 室員

(4) その他室長が必要と認めた者

第3 委員長

1 委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。

第4 議事

1 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5 委員の代理出席

1 第2第3号の委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

2 前項の者は、第2に規定する委員とみなす。

第6 委員以外の出席

議長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

第7 庶務

委員会の庶務は、社会連携部社会連携課において処理する。

この要項は、平成28年10月1日から実施する。

弘前大学男女共同参画推進委員会要項

平成28年9月16日 so米直播裁定第52号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 室/第4章 男女共同参画推進室
沿革情報
平成28年9月16日 so米直播裁定第52号