○弘前大学男女共同参画推進委員会要項
平成28年9月16日
so米直播裁定第52号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学男女共同参画推進室運営規程(平成21年規程第5号)第2条の2第2項の規定に基づき、弘前大学男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 組織
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(4) その他室長が必要と認めた者
第3 委員長
1 委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。
第4 議事
1 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5 委員の代理出席
1 第2第3号の委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。
2 前項の者は、第2に規定する委員とみなす。
第6 委員以外の出席
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
第7 庶務
委員会の庶務は、社会連携部社会連携課において処理する。
附則
この要項は、平成28年10月1日から実施する。