○弘前大学技術部規程

令和元年11月26日

規程第144号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第111条の規定に基づき、技術部に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 技術部は、弘前大学(以下「本学」という。)における技術職員の能力、資質等の向上を図るとともに、全学的に技術支援を推進し、本学の教育研究活動の一層の充実に資することを目的とする。

(業務)

第3条 技術部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 技術部の運営に係る企画調整に関すること。

(2) 教育研究活動の技術支援に係る相談及び対応に関すること。

(3) 専門技術の情報収集及び発信に関すること。

(4) 技術職員に係る全学的な研修の企画?実施に関すること。

(5) その他前各号に附帯する業務

(班)

第4条 技術部に、次に掲げる班を置く。

(1) 情報システム班

(2) 機器管理班

(3) 農場班

(4) 医系班

2 各班は、それぞれ次に掲げる業務を行う。

(1) 情報システム班 情報システムの保守?管理等に関すること。

(2) 機器管理班 全学共用機器の操作?測定?保守等に関すること。

(3) 農場班 農場作業及び農場実習補助等に関すること。

(4) 医系班 本町地区における解剖学実習補助、献体の受領?管理、放射性物質の管理等に関すること。

(組織)

第5条 技術部に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 技術部長

(2) 副技術部長

(3) 技術長

(4) 班長

(5) 技術職員

2 前項に掲げる者のほか、技術部に必要に応じ、技術部長補佐を置くことができる。

3 前2項に掲げる者のほか、技術部に必要な職員を置くことができる。

(技術部長)

第6条 技術部長は、so米直播が指名する理事をもって充てる。

2 技術部長は、技術部の運営?管理を掌理する。

(副技術部長)

第7条 副技術部長は、技術部長が指名する教授をもって充てる。

2 副技術部長は、技術部長を補佐するとともに、技術部の業務を統括する。

3 副技術部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該副技術部長を指名した技術部長の任期の末日以前とする。

4 副技術部長が任期の途中で交代する場合における後任の副技術部長の任期は、前任者の残任期間とする。

(技術部長補佐)

第8条 技術部長補佐は、技術部長が指名する教員をもって充てる。

2 技術部長補佐は、技術部長及び副技術部長を補佐するとともに、技術部長が命ずる技術部の業務を管理する。

3 技術部長補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該技術部長補佐を指名した技術部長の任期の末日以前とする。

4 技術部長補佐が任期の途中で交代する場合における後任の技術部長補佐の任期は、前任者の残任期間とする。

(技術長)

第9条 技術長は、各班の業務を統括する。

2 技術長は、技術専門員または技術専門職員のうちから技術部長が指名する者をもって充てる。

3 技術長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該技術長を指名した技術部長の任期の末日以前とする。

4 技術長が任期の途中で交代する場合における後任の技術長の任期は、前任者の残任期間とする。

(班長)

第10条 班長は、当該班の業務を統括する。

2 班長は、当該班の技術専門員または技術専門職員のうちから技術部長が指名する者をもって充てる。

3 班長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該班長を指名した技術部長の任期の末日以前とする。

4 班長が任期の途中で交代する場合における後任の班長の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第11条 技術部の円滑な運営を図るため、弘前大学技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、技術部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和7年3月25日規程第43号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

弘前大学技術部規程

令和元年11月26日 規程第144号

(令和7年4月1日施行)