○国立大学法人弘前大学年俸制適用職員に係る研究業績手当の取扱いについて

平成27年7月31日

so米直播裁定

1 趣旨

国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(平成26年規程第9号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づく研究業績手当の支給に関し、必要な事項を定める。

2 対象となる競争的研究費

規程第7条第1項の「so米直播が別に定める競争的研究費」は、内閣府の定める競争的研究費(基準期間のものに限る。)とする。

3 基準期間における競争的研究費の交付額等

規程第7条第2項の「基準期間における競争的研究費の交付額」(以下「手当基礎額」という。)の取扱いは次に掲げるところによる。

(1) 手当基礎額は、競争的研究費として本学が受け入れた額とし、受入れ後の返還等により当該額に変更が生じた場合には変更後の額とする。

(2) 手当基礎額の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の研究代表者又は研究分担者(以下「受給資格者」という。)は、基準期間終了後1か月以内に、「競争的研究費の交付額届」(別紙様式1)に交付決定so米直播書等の写しを添付し、so米直播へ届け出るものとする。

(3) 前号の届出後に競争的研究費の交付額の変更があった場合は、「競争的研究費の交付額変更届」(別紙様式2)に交付決定変更so米直播書等の写しを添付し、so米直播へ届け出るものとする。

(4) so米直播は、前号の規定による届出があった場合には、その届出に係る事実を確認し、受給資格者の手当基礎額を認定する。この場合において、対象事業が複数の研究者により共同で実施され、競争的研究費が一括して交付された場合は、次のとおり認定する。

ア 対象事業における受給資格者の業務担当割合(以下「担当割合」という。)が書面により明らかな場合 対象事業に係る間接経費の総額(以下「間接経費の総額」という。)に担当割合を乗じて得た額とする。

イ 前記ア以外の場合 研究代表者にあっては間接経費の総額に100分の50を乗じて得た額、研究分担者にあっては間接経費の総額に100分の50を乗じ、研究分担者数で除して得た額とする。

4 研究業績手当額のso米直播

so米直播は、前項の認定に基づき決定した研究業績手当の額を受給資格者にso米直播するものとする。

1 平成27年7月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年度の手当基礎額の認定に係る届出は、第3項第2号前段の規定にかかわらず、本裁定実施後1か月以内に届け出るものとする。

(平成29年5月31日)

1 平成29年5月31日から実施する。

2 平成28年度の手当基礎額の認定に係る届出は、第3項第2号前段の規定にかかわらず、本裁定実施後1か月以内に届け出るものとする。

(平成30年3月30日)

平成30年3月30日から実施する。

(平成31年3月27日)

平成31年3月27日から実施する。

(平成31年4月11日)

平成31年5月1日から実施する。

(令和4年6月16日)

令和4年6月16日から実施する。

(令和5年6月12日)

令和5年6月12日から実施する。

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国立大学法人弘前大学年俸制適用職員に係る研究業績手当の取扱いについて

平成27年7月31日 so米直播裁定

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第1節 人事(給与)
沿革情報
平成27年7月31日 so米直播裁定
平成29年5月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
平成31年4月11日 種別なし
令和4年6月16日 種別なし
令和5年6月12日 種別なし