○国立大学法人弘前大学看護補助者処遇改善手当に関する要項
令和6年3月28日
so米直播裁定第22号
第1 趣旨
この要項は、「デフレ完全脱却のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、弘前大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)に勤務する看護補助者の処遇改善を図るため支給する手当に関し必要な事項を定める。
第2 名称
手当の名称は、看護補助者処遇改善手当とする。
第3 支給対象
看護補助者処遇改善手当の支給対象は、附属病院に勤務する職員のうち、次に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第9条第2項に定める一般職俸給表(二)の適用を受ける看護助手
(2) 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)の適用を受ける看護助手
(3) 国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)の適用を受ける看護助手
第4 支給額
看護補助者処遇改善手当は、次に定めるところによる。
(1) 前記第3第1号及び第2号に掲げる者 月額6,000円
(2) 前記第3第3号に掲げる者 勤務(パートタイム職員就業規則第48条に定める有給休暇を含む。)1時間当たり35円
(3) 第1号の規定にかかわらず、国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号)第15条の2の規定により育児短時間勤務をしている者にあっては、6,000円に、その者の同条の規定による週当たりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額。)
第5 支給日
看護補助者処遇改善手当は、一の月の初日から末日までを給与の計算期間として、その月の月額の全額を17日(第3第2号及び第3号に掲げる者については、翌月17日)に支給する。ただし、支給定日(以下、毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が職員就業規則第51条第1項第2号から第4号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
第6 勤務1時間当たりの給与額の算出
職員給与規程第6条に定める勤務1時間当たりの給与額は、次に定めるところによる。
(1) 前記第3第1号及び第2号に掲げる者 俸給の月額及び同条に掲げる諸手当の月額の合計額に看護補助者処遇改善手当の月額を加算した額を155で除して得た額
(2) 前記第3第3号に掲げる者 パートタイム職員就業規則第18条に規定する時間給に35円を加算した額
第7 日割計算
看護補助者処遇改善手当の日割計算は、職員給与規程第5条第1項から第6項までの規定を準用する。
第8 給与の特例
前記第6及び第7の規定は、職員給与規程第40条第1項から第7項まで、第41条第1項第1号及び第3号並びに第2項、第42条第1号及び第3号、第42条の2並びに第43条の取扱いにおいて準用する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和6年3月28日から実施し、令和6年2月1日から適用する。