○国立大学法人弘前大学職員給与規程平成26年改正附則第2項の規定に基づく号俸の調整について

平成26年11月27日

so米直播裁定第26号

国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)平成26年改正規程(平成26年11月27日規程第85号。以下「平成26年改正規程」という。)第2項の規定に基づく平成26年4月1日における号俸の調整について次のとおり定める。

第1 用語の定義

この裁定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正規程 職員給与規程平成26年改正規程をいう。

(3) 改正前の初任給等細則 初任給等細則平成26年改正細則(平成26年11月27日細則第15号。以下「平成26年改正細則」という。)による改正前の初任給等細則をいう。

(4) 改正後の初任給等細則 平成26年改正細則による改正後の初任給等細則をいう。

(5) 適用日 平成26年4月1日をいう。

第2 適用日前の異動者の号俸の調整

1 適用日前に昇格等の異動をした職員の号俸の調整

適用日前(平成18年4月1日から適用日の前日までの間に限る。以下同じ。)において昇格をした職員及び適用日前において初任給等細則第28条(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)の規定に基づき号俸を決定された職員であって当該号俸を決定する際の計算の過程において適用日前に昇格をしたこととなるもの並びに次項に定めるこれらに準ずる職員の適用日における号俸については、改正規程第2項(適用日前の異動者の号俸の調整)の規定に基づき、第3項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

2 改正規程第2項の「別に定めるこれに準ずる職員」

改正規程第2項の「別に定めるこれに準ずる職員」は、適用日前において初任給等細則第17条(人事交流等により異動した場合の号俸)、第18条(特殊の業務従事する職に採用する場合等の号俸)、第19条(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)又は第26条(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)の規定に基づき号俸を決定された職員のうち、当該号俸を決定する際の計算の過程において適用日前に昇格をしたこととなる職員とする。

3 調整の要領

(1) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に決定されることとなる号俸が適用日における号俸より有利な職員については、当該決定されることとなる号俸をもって、その者の適用日における号俸とすることができる。この場合において、調整の際の初任給等細則第23条(昇格の場合の号俸)の規定の適用については、その者の適用日前に行われた昇格(複数あるときは、適用日の直近のものに限る。)がないものとした場合にその者が適用日に受けることとなる号俸を適用日の前日に受けていたものとみなす。

イ 適用日前において昇格をした職員 当該昇格(複数あるときは、適用日の直近のものに限る。以下同じ。)が適用日に行われたものとした場合

ロ 第1項に規定する職員(イに掲げる職員を除く。) その者の前2項に規定する初任給等細則各条の規定に基づく号俸の決定が適用日に行われたものとし、かつ、その号俸を決定する際の計算の過程における昇格が適用日に行われたものとした場合

(2) 適用日前における昇格(前2項に規定する計算の過程における適用日前の昇格を含む。)が2級以上上位の職務の級への昇格であった場合における前号の規定の適用については、同号中「適用日に行われたものとした」とあるのは、「行われた日に現に属する職務の級の1級下位の職務の級への昇格が行われたものとして改正前の初任給等細則の規定を適用した後適用日に現に属する職務の級への昇格が行われたものとした」とする。

(3) 前2号の規定に該当する職員のうち、適用日前における号俸の決定について個別にso米直播の承認を得て決定された職員にあっては、これらの規定にかかわらず、あらかじめso米直播の承認を得てその者の適用日における号俸を決定することができる。

第3 号俸の調整に関する特例

改正規程附則第2項の規定に基づく号俸の調整に関し、この裁定により難い場合は、あらかじめso米直播の承認を得て別に定めることができる。

(施行期日)

平成26年12月1日から実施する。

国立大学法人弘前大学職員給与規程平成26年改正附則第2項の規定に基づく号俸の調整について

平成26年11月27日 so米直播裁定第26号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第1節 人事(給与)
沿革情報
平成26年11月27日 so米直播裁定第26号