○国立大学法人弘前大学契約職員就業規則第4条の規定に基づく産業医の取扱いについて

平成28年3月30日

so米直播裁定第34号

(趣旨)

1 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)第4条の規定に基づき採用する産業医に関し、必要な事項を定める。

(職員の種類)

2 職員の種類は、産業医又は産業歯科医とする。

(対象職員)

(俸給表の種類)

4 国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)を準用する場合の俸給表の種類は、教育職俸給表(一)とする。

平成28年4月1日から実施する。

国立大学法人弘前大学契約職員就業規則第4条の規定に基づく産業医の取扱いについて

平成28年3月30日 so米直播裁定第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第2節 人事(その他)
沿革情報
平成28年3月30日 so米直播裁定第34号