○国立大学法人弘前大学契約職員就業規則第4条の規定に基づく産業医の取扱いについて
平成28年3月30日
so米直播裁定第34号
(趣旨)
1 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)第4条の規定に基づき採用する産業医に関し、必要な事項を定める。
(職員の種類)
2 職員の種類は、産業医又は産業歯科医とする。
(対象職員)
3 国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)第10条第3項に規定する業務に従事する職員とする。
(俸給表の種類)
4 国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)を準用する場合の俸給表の種類は、教育職俸給表(一)とする。
附則
平成28年4月1日から実施する。