○国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程の適用に係る取扱いについて
平成27年3月30日
so米直播裁定第21号
第1 目的
国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)第9条第2項第3号に掲げる教育職俸給表(一)の適用を受ける者から引き続いて国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(平成26年規程第9号。以下「年俸制職員給与規程」という。)第5条第2項第1号に掲げる年俸制俸給表(一)の適用を受けることとなる者(以下「年俸制移行者」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
第2 年俸制移行者の同意
年俸制移行者は、年俸制の適用に関し別紙1の同意書を提出するものとする。
第3 年俸制移行者の号俸の特例
年俸制移行者の移行時の号俸について、so米直播が特に必要と認める場合には、その者の業績、経歴及び前職の年収額並びに従事する職務内容等を勘案してso米直播が別に定める評定基準による評定を実施し、当該評定の結果に基づき、年俸制職員給与規程第5条第4項第1号に掲げる区分により決定する。
附則
(施行期日)
平成27年4月1日から実施する
附則(平成31年4月11日)
平成31年5月1日から適用する。