○国立大学法人弘前大学職員の管理又は監督の地位にある職の指定について
平成27年11月4日
so米直播裁定第50号
国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法第50条の4第2項第4号の規定に基づき文部科学大臣が指定するもの、国立大学法人法施行規則第25条の7第1項及び第2項に基づき文部科学大臣が定めるもの並びに同規則第25条の8の規定に基づき文部科学大臣が定めるものについて(平成27年3月31日文部科学大臣決定)第3条に基づき国立大学法人弘前大学が定めるものは、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)第16条に定める俸給の特別調整額の支給を受けるものとする。
附則
平成27年11月14日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月28日)
令和6年4月1日から実施する。