○国立大学法人弘前大学若手研究者育成制度実施要項

令和元年11月29日

要項第18号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学大学院又は岩手大学大学院連合農学研究科(以下「大学院」という。)を修了した優れた若手研究者を対象とした若手研究者育成制度(以下「育成制度」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2 目的

大学院を修了した優れた若手研究者に対し、テニュア獲得のインセンティブを与えることにより、教育研究に対する意欲を高め、その能力及び資質の向上を図り、もって本学における教育及び研究の更なる活性化に資することを目的とする。

第3 育成制度の実施

2 育成制度による育成研究者(以下「育成研究者」という。)の選考は、原則として公募により行う。ただし、部局長等が特に優れていると認める者については、この限りではない。

第4 育成研究者の資格

育成研究者となることのできる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 弘前大学大学院博士課程(博士前期課程を除く。)を修了した者、又は岩手大学大学院連合農学研究科博士課程を修了した者(岩手大学大学院連合農学研究科教員の兼任を命じられた国立大学法人弘前大学の教員を主指導教員として研究指導を受けた者に限る。)

(2) 育成制度により雇用される年度末時点での年齢が32歳以下の者

(3) テニュアトラック規程第6条第2項に該当する者以外の者

第5 育成研究者の給与

第6 研究費等

1 育成研究者には、研究費として、採用時から1年を経過するまでの期間において500,000円、1年経過後、3年を経過するまでの期間において、1年につき300,000円を上限として支援する。

2 前項の研究費のほか、育成研究者は採用時から3年を経過するまでの期間において、1年につき200,000円を上限として、共用機器基盤センター等の研究用共用機器使用時の登録料及び使用料の免除を受けることができる。

第7 教員ポイント

育成制度の実施に関し必要な教員ポイントは、so米直播裁量ポイントとする。ただし、育成制度によりテニュアを付与し在職する場合は、当該テニュアを付与した実施部局等の基本ポイントを使用する。

第8 その他

この要項に定めるもののほか、若手研究者育成プログラムの実施に関し、必要な事項は別に定める。

この要項は、令和元年11月29日から実施する。

(令和4年9月28日)

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

国立大学法人弘前大学若手研究者育成制度実施要項

令和元年11月29日 要項第18号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第2節 人事(その他)
沿革情報
令和元年11月29日 要項第18号
令和4年9月28日 種別なし