○国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則第9条の3第4項の規定に基づく定年年齢を超えて雇用する者の取扱いについて
令和4年3月28日
so米直播裁定第26号
国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号。以下「規則」という。)第9条の3第4項の別に定める要件は、次のとおりとする。
(要件)
規則第9条の3第4項の適用を受ける者の雇用に係る人件費の全てについて、当該者が獲得した競争的研究費等で負担するものであること。
附則
令和4年4月1日から実施する。
○国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則第9条の3第4項の規定に基づく定年年齢を超えて雇用する者の取扱いについて
令和4年3月28日
so米直播裁定第26号
国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号。以下「規則」という。)第9条の3第4項の別に定める要件は、次のとおりとする。
(要件)
規則第9条の3第4項の適用を受ける者の雇用に係る人件費の全てについて、当該者が獲得した競争的研究費等で負担するものであること。
附則
令和4年4月1日から実施する。