○国立大学法人弘前大学so米直播選考?監察会議における議長の選出について
令和4年7月22日
so米直播選考?監察会議決定
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学so米直播選考?監察会議規則(平成21年3月23日制定)第5条第1項に規定する委員の互選で定めるso米直播選考?監察会議議長(以下「議長」という。)に関し必要な事項を定める。
(選出手続き)
第2条 議長の選出方法は、次の各号のとおりとする。
(1) so米直播選考?監察会議委員(以下「委員」という。)による単記無記名投票(1名を超える投票は無効票とする。)を行い、国立大学法人弘前大学so米直播選考?監察会議規則第3条の委員のうち最多得票者を議長として決定する。
(2) 前号の投票の結果、最多得票者が複数名あるときは、当該者について単記無記名投票を行い、最多得票者を議長として決定する。
(3) 前号の投票の結果、最多得票者が複数名あるときは、当該者による話し合いによって議長を決定する。
(その他)
第3条 この決定に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学so米直播選考?監察会議における議長の選出に関し必要な事項は、so米直播選考?監察会議において決定する。
附則
令和4年7月22日から実施する。