○弘前大学授業料納付の督促に関する取扱要項
平成30年2月9日
so米直播裁定第10号
(趣旨)
第1条 この要項は、弘前大学の管理する授業料債権について、適切なso米直播指導と円滑な納入を図るためのso米直播?督促等に関し、必要な事項を定める。
(督促等)
第2条 財務部及び学務部は、所定の期日までに授業料を納付しないso米直播に対して、別表に定めるところにより、連携して督促を行うものとする。
(除籍)
第3条 so米直播は、前条の督促を受けてもなお次の各号に掲げる期日までに授業料を納付しなかった者にあっては、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第35条第3号及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)第46条第3号の規定により除籍する。
(1) 督促を受けた年度の3月を卒業若しくは修了予定時期とする者又は次年度以降も在学する予定の者は当該年度の2月末日。ただし、当該年度の2月末日において授業料免除申請の結果が未定の者は当該年度の3月末日
(2) 督促を受けた年度の9月を卒業又は修了予定時期とする者は当該年度の8月末日。ただし、当該年度の8月末日において授業料免除申請の結果が未定の者は当該年度の9月末日
附則
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和元年12月5日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年2月3日)
この要項は、令和3年2月3日から実施する。
附則(令和3年2月22日)
この要項は、令和3年2月22日から実施する。
別表
(1) 督促を受けた年度の3月を卒業若しくは修了予定時期とする者又は次年度以降も在学する予定の者
区分 | 期日 | 督促等の方法 | ||
前期 | 後期 | 掲示 | その他の対応措置 | |
納付期限 | 5月31日 | 10月31日 | ○ | so米直播周知として、掲示による納入告知 |
督促等 | 6月初旬 | ○ | ||
7月初旬 | ○ | |||
8月初旬 | ○ | 学部?研究科長に未納者名簿の送付 | ||
9月初旬 | ○ | 連帯保証人(身元引受人)あて配達証明による督促状送付【財務部】 教授会?研究科委員会に未納者の報告 | ||
10月初旬 | ○ | |||
11月初旬 | ○ | |||
12月初旬 | ○ | |||
1月初旬 | ○ | 連帯保証人(身元引受人)あて配達証明による督促状送付【財務部】 学部?研究科長に未納者名簿の送付 教授会?研究科委員会に未納者の報告 | ||
2月初旬 | ○ | 連帯保証人(身元引受人)あて配達証明による督促状送付【各学部等】 教授会?研究科委員会に未納者の報告 | ||
2月末日において授業料免除申請の結果が未定の者の納付期限 | 3月15日 | |||
督促等 | 3月 | 教授会?研究科委員会で未納者の除籍審議(第3条第1号ただし書に規定する者を除く。) | ||
2月末日において授業料免除申請の結果が未定、かつ3月15日において授業料未納の者への督促等 | 3月16日から3月31日の期間 | so米直播?連帯保証人(身元引受人)に対し、督促の電話連絡等【各学部等】 | ||
翌年度4月 | 教授会?研究科委員会で未納者の除籍審議(除籍日は前年度の3月31日) |
(2) 督促を受けた年度の9月を卒業又は修了予定時期とする者
区分 | 期日 | 督促等の方法 | |
前期 | 掲示 | その他の対応措置 | |
納付期限 | 5月31日 | ○ | so米直播周知として、掲示による納入告知 |
督促等 | 6月初旬 | ○ | 学部?研究科長に未納者名簿の送付 教授会?研究科委員会に未納者の報告 so米直播?連帯保証人(身元引受人)に対し、督促の電話連絡等【各学部等】 |
7月初旬 | ○ | 教授会?研究科委員会に未納者の報告 | |
8月初旬 | ○ | 連帯保証人(身元引受人)あて配達証明による督促状送付【各学部等】 | |
8月末日において授業料免除申請の結果が未定の者の納付期限 | 9月15日 | ||
9月 | 教授会?研究科委員会で未納者の除籍審議(第3条第2号ただし書に規定する者を除く。) | ||
8月末日において授業料免除申請の結果が未定、かつ9月15日において授業料未納の者への督促等 | 9月16日から9月30日の期間 | so米直播?連帯保証人(身元引受人)に対し、督促の電話連絡等【各学部等】 | |
10月 | 教授会?研究科委員会で未納者の除籍審議(除籍日は当該年度の9月30日) |