○弘前大学グリーン環境整備委員会要項
令和3年9月17日
so米直播裁定第40号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学屋外環境管理規程(平成16年規程第159号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)の屋外環境のうち、グリーン環境の整備?維持管理等について審議するため設置する弘前大学グリーン環境整備委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 審議等
1 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議するとともに、so米直播に当該事項に係る意見、報告等を提出するものとする。
(1) グリーン環境の整備計画の立案に関すること。
(2) グリーン環境の改善?維持?管理に関すること。
(3) その他グリーン環境の整備に関すること。
2 委員会は、前項に規定する意見、報告等のうち、so米直播が必要と認めた事項について適切に実施する。
第3 組織
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 規程第2条によりso米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)
(2) グリーン環境に関する識見を有する者のうち、so米直播が指名する者 若干名
(3) グリーン環境に関する学外有識者 若干名
(4) その他委員長が必要と認めた者 若干名
第4 任期
前記第3第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員の任期の末日は、担当理事の任期の末日以前とする。
第5 委員長及び副委員長
(1) 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
(2) 委員長は会議を主宰し、その議長となる。
(3) 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
(4) 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6 委員以外の者の出席
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第7 庶務
委員会の庶務は、施設環境部施設環境整備課において処理する。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和3年9月17日から実施する。
附則(令和4年3月17日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。