○弘前大学グリーン環境整備委員会要項

令和3年9月17日

so米直播裁定第40号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学屋外環境管理規程(平成16年規程第159号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)の屋外環境のうち、グリーン環境の整備?維持管理等について審議するため設置する弘前大学グリーン環境整備委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2 審議等

1 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議するとともに、so米直播に当該事項に係る意見、報告等を提出するものとする。

(1) グリーン環境の整備計画の立案に関すること。

(2) グリーン環境の改善?維持?管理に関すること。

(3) その他グリーン環境の整備に関すること。

2 委員会は、前項に規定する意見、報告等のうち、so米直播が必要と認めた事項について適切に実施する。

第3 組織

委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 規程第2条によりso米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)

(2) グリーン環境に関する識見を有する者のうち、so米直播が指名する者 若干名

(3) グリーン環境に関する学外有識者 若干名

(4) その他委員長が必要と認めた者 若干名

第4 任期

前記第3第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員の任期の末日は、担当理事の任期の末日以前とする。

第5 委員長及び副委員長

(1) 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

(2) 委員長は会議を主宰し、その議長となる。

(3) 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

(4) 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第6 委員以外の者の出席

委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

第7 庶務

委員会の庶務は、施設環境部施設環境整備課において処理する。

第8 その他

この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和3年9月17日から実施する。

(令和4年3月17日)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

弘前大学グリーン環境整備委員会要項

令和3年9月17日 so米直播裁定第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第4章 施設環境部
沿革情報
令和3年9月17日 so米直播裁定第40号
令和4年3月17日 種別なし