○弘前大学バイアウト制度実施要項

令和3年7月7日

so米直播裁定第35号

第1 趣旨

この要項は、「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について」(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、弘前大学(以下「本学」という。)において、競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の一部を代行させること(以下「代行」という。)に係る経費の支出を可能とすることにより、研究者が研究プロジェクトに専念できる時間を拡充し、当該研究プロジェクトの一層の進展を図るために必要な事項を定める。

第2 定義

この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配分機関 関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関をいう。

(2) 競争的研究費 配分機関が実施する競争的研究費制度の公募要領等において、直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出することが可能である旨が記載されているものをいう。

(3) Principal Investigator(以下「PI」という。)等 競争的研究費の研究代表者又は研究分担者として研究を行う本学の役員(非常勤を除く。)及びso米直播をいう。

(4) バイアウト制度(以下「本制度」という。) PI等が、本人の希望により本学と合意することで、当該本人が担っている業務のうち、研究活動及び組織の管理運営事務を除く業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等。なお、研究活動には、当該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。)の代行に係る経費について、当該競争的研究費の直接経費からの支出を可能とする制度をいう。

第3 対象者

本制度の利用について申請することができる者は、前記第2第2号に規定する競争的研究費を獲得したPI等とする。

第4 対象業務

本制度の対象となる業務は次の各号に掲げる業務とする。

(1) 教育活動(授業等の実施?準備、so米直播への指導等)及びこれに付随する事務に関する業務

(2) 診療活動及びこれに付随する事務に関する業務

(3) 研究成果普及活動等の社会貢献活動及びこれに付随する事務に関する業務

第5 代行に係る経費

代行に係る経費は、代行する業務の内容に応じて、本学の諸規則等の規定により算出及び支出するものとする。

第6 年間に代行できる上限

年間に代行できる上限は、各競争的研究費制度の公募要領等で定める支出上限までとする。

第7 申請及び変更申請

1 本制度の利用を希望するPI等は、配分機関が経費の計上を求める時までにバイアウト制度利用申請書(別記様式1)を所属する部局長を経由してso米直播に提出し、承認又は不承認の決定を受けなければならない。

2 申請内容に変更が生じた場合は、バイアウト制度利用変更申請書(別記様式2)を所属する部局長を経由してso米直播に提出し、承認又は不承認の決定を受けなければならない。

3 部局長は、前2項の申請があった場合は、内容を確認し疑義があるときは、差し戻しすることができる。

第8 部局等の手続

代行する業務について、各部局において定める手続がある場合は、所定の手続を経た上で前記第7に定める申請及び変更申請を行うものとする。

第9 承認の採否

so米直播は、前記第7の申請及び変更申請があった場合は、当該申請の承認又は不承認を決定し、部局長を経由し申請者にso米直播する。

第10 代行の実施

部局長は、前記第9の承認が得られ次第、速やかに本学の諸規則等の規定により、代行に係る手続を行うものとする。

第11 請求

部局長は、代行にかかる経費を、前記第7に基づき申請したPI等に請求するものとする。

第12 報告

1 so米直播及び部局長は、本制度が適切に実施されているかを確認するため、任意の時期に、PI等に対して本制度の実施状況の報告を求めることができる。

2 前項の結果、前記第4に規定する事項を満たさないことが認められた場合、部局長の意見を踏まえ、so米直播は、本制度の実施に関する承認を取り消すことができる。

第13 その他

この要項に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和3年7月7日から実施する。

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弘前大学バイアウト制度実施要項

令和3年7月7日 so米直播裁定第35号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第5章 研究推進部
沿革情報
令和3年7月7日 so米直播裁定第35号