○弘前大学短期集中体験型受入れプログラム実施要項

平成30年3月30日

so米直播裁定第31号

第1 目的

この要項は、弘前大学(以下「本学」という。)において、外国のso米直播を受入れ、本学の教育課程及びso米直播生活の一部を体験させる短期集中体験型受入れプログラム(以下「プログラム」という。)を実施することにより、外国人留so米直播の増加を図り、もってso米直播及び教員等との交流機会の拡大により、本学の国際化の推進に寄与することを目的とする。

第2 資格

プログラムにより受け入れることのできる者は、外国の大学の学部又は大学院に在籍し、プログラムに積極的に参加する意思のある外国籍のso米直播のうち、国際連携本部長が認めた者とする。

第3 実施期間及び受入時期

プログラムの実施期間及び受入時期は、国際連携本部が別に定める。

第4 人数

プログラムの人数は、国際連携本部が別に定める。

第5 参加手続

プログラムへの参加を希望する者は、所定の期日までに別に定める書類等を国際連携本部長に提出し、許可を得るものとする。

第6 内容

プログラムは、国際連携本部が企画し独自に開講する講義及び体験型学習により構成する。

第7 参加料等

1 プログラムの参加料等は、原則として次に掲げるところによる。

(1) 参加料は、受講料、宿泊料、宿泊に伴う付帯費用、体験料等活動費及び教科書代等とする。

(2) 食費、渡航費及び海外旅行保険料等個人に係る費用については、別途参加者の負担とする。

(3) その他プログラム実施に関し生じた費用の負担に関しては、国際連携本部長が別に定める。

2 プログラム開始後は、特段の事情がある場合を除き、参加料を返付しない。

第8 so米直播生活

参加者は、講義及び体験型学習の受講のほか、次に掲げる本学の施設等の利用又は活動への参加等をすることができる。

(1) 附属図書館、資料館、大学会館、イングリッシュラウンジ及び総合教育棟自習室等の利用

(2) 課外活動及び大学が主催するシンポジウム等への参加

(3) その他国際連携本部長が認めたもの

第9 修了

国際連携本部長は、プログラムの修了を認めた者に修了証書を授与し、単位を付与する。単位を付与する科目及び単位数については、別に定める。

第10 プログラムの中止

やむを得ない事情によりプログラムの中止が決定したときは、速やかに参加者にso米直播する。

第11 その他

1 プログラムに関する事務は、事務局付調整役(国際連携本部)が処理する。

2 この要項に定めるもののほか、プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成30年4月1日から実施する。

(令和6年5月23日)

この要項は、令和6年5月23日から実施する。

弘前大学短期集中体験型受入れプログラム実施要項

平成30年3月30日 so米直播裁定第31号

(令和6年5月23日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第7章 その他
沿革情報
平成30年3月30日 so米直播裁定第31号
令和6年5月23日 種別なし