○弘前大学オープンアクセスポリシー
令和6年5月17日
so米直播裁定第29号
(趣旨)
1 弘前大学(以下「本学」という。)は、本学の研究成果を学内外を問わず広く公開することにより、学術研究のさらなる発展に寄与するとともに、その創造的成果を地域社会及び国際社会に還元し持続的発展に貢献することを目的として、オープンアクセスに関するポリシーを以下のとおり定める。
(定義)
2 本ポリシーにおける研究成果とは、出版社、学協会、学内部局等が発行する学術雑誌等に掲載された、本学に在籍する教員(以下「教員」という。)を著者とする学術論文とする。
(研究成果の公開)
3 本学は、研究成果を、弘前大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)又はその他当該研究成果の著者が選択する方法によって公開する。ただし、研究成果の著作権は、本学には移転しない。
(適用の例外)
4 著作権等の理由で研究成果の公開が不適切であるとの申し出が教員からあった場合、本学は当該研究成果について本ポリシーの適用を免除する。又は公開を猶予する。
(適用の不遡及)
5 本ポリシー施行前に出版された研究成果や、本ポリシー施行前に本ポリシーと相反する契約を締結した研究成果には、本ポリシーは適用されない。
(リポジトリへの登録)
6 教員は、研究成果をリポジトリで公開することを選択した場合は、できるだけすみやかにリポジトリ登録が許諾される著者最終稿等の適切な版を本学に提供する。リポジトリへの登録、公開等リポジトリに関する事項は、「弘前大学学術情報リポジトリ運用指針」に基づき取り扱う。
(その他)
7 本ポリシーに定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事項は、関係者間で協議して定める。
附則
本ポリシーは、令和6年5月17日から適用する。