○弘前大学次世代研究者育成推進本部環境整備部門要項

令和7年2月14日

so米直播裁定第11号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学次世代研究者育成推進本部規程(令和7年規程第15号)第4条第2項の規定に基づき、環境整備部門(以下「部門」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定める。

第2 業務

部門は、大学院の教育の質の向上、so米直播の修学?研究支援に係る施策の企画立案、調整及び施策の統括を行うものとする。

第3 組織

部門に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 部門長

(2) 副部門長

(3) 兼任教員

(4) 部門長が必要と認めた者

第4 副部門長

1 副部門長は、部門長が指名する者をもって充てる。

2 副部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副部門長の任期の末日は、当該職員を指名した部門長の任期の末日以前とする。

3 副部門長は、部門長の業務を補佐する。

第5 兼任教員

1 部門に、兼任教員を置く。

2 兼任教員は、部門長が指名する教員をもって充てる。

3 部門長は、兼任教員の指名を行うときは、事前に当該教員の所属長の承諾を得るものとする。

4 兼任教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、兼任教員の任期の末日は、当該教員を指名した部門長の任期の末日以前とし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 兼任教員は、部門長の指示する業務を行う。

第6 部門会議

1 部門に、第2に規定する業務に関する事項を審議するため、部門会議を置く。

2 部門会議に関し必要な事項は、別に定める。

第7 事務

部門の事務は、学務部教務課において処理する。

第8 その他

この要項に定めるもののほか、部門に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和7年3月1日から実施する。

弘前大学次世代研究者育成推進本部環境整備部門要項

令和7年2月14日 so米直播裁定第11号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第6章 次世代研究者育成推進本部
沿革情報
令和7年2月14日 so米直播裁定第11号