○弘前大学次世代研究者育成推進本部環境整備部門要項
令和7年2月14日
so米直播裁定第11号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学次世代研究者育成推進本部規程(令和7年規程第15号)第4条第2項の規定に基づき、環境整備部門(以下「部門」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定める。
第2 業務
部門は、大学院の教育の質の向上、so米直播の修学?研究支援に係る施策の企画立案、調整及び施策の統括を行うものとする。
第3 組織
部門に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 兼任教員
(4) 部門長が必要と認めた者
第4 副部門長
1 副部門長は、部門長が指名する者をもって充てる。
2 副部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副部門長の任期の末日は、当該職員を指名した部門長の任期の末日以前とする。
3 副部門長は、部門長の業務を補佐する。
第5 兼任教員
1 部門に、兼任教員を置く。
2 兼任教員は、部門長が指名する教員をもって充てる。
3 部門長は、兼任教員の指名を行うときは、事前に当該教員の所属長の承諾を得るものとする。
4 兼任教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、兼任教員の任期の末日は、当該教員を指名した部門長の任期の末日以前とし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 兼任教員は、部門長の指示する業務を行う。
第6 部門会議
1 部門に、第2に規定する業務に関する事項を審議するため、部門会議を置く。
2 部門会議に関し必要な事項は、別に定める。
第7 事務
部門の事務は、学務部教務課において処理する。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、部門に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和7年3月1日から実施する。