○弘前大学次世代研究者育成推進本部運営会議要項
令和7年2月14日
so米直播裁定第13号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学次世代研究者育成推進本部規程(令和7年規程第15号)第9条第2項の規定に基づき、弘前大学次世代研究者育成推進本部(以下「本部」という。)に置く次世代研究者育成推進本部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 審議事項
運営会議は、本部の次に掲げる事項を審議する。
(1) 本部の組織及び運営に関すること。
(2) その他重要事項に関すること。
第3 組織
運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 部門長
(4) その他本部長が必要と認めた者
第4 議長及び副議長
1 運営会議に議長を置き、前記第3第1号の委員をもって充てる。
2 議長は運営会議を主宰する。
3 運営会議に副議長を置き、前記第3第2号の委員をもって充てる。
4 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
第5 任期
前記第3第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する本部長の任期の末日以前とする。
第6 会議
1 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門要項(令和7年so米直播裁定第12号)第2に関する審議事項は、弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門会議の議決をもって、運営会議の議決とする。
第7 委員以外の出席
議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
第8 庶務
運営会議の庶務は、学務部教務課において処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和7年3月1日から実施する。