○弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門会議内規

令和7年2月14日

博士人材育成部門長決定

(趣旨)

第1条 この内規は、弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門要項(令和7年so米直播裁定第12号。以下「要項」という。)第6の規定に基づき、博士人材育成部門(以下「部門」という。)に置く弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門会議(以下「部門会議」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 部門会議の委員は、次の各号に掲げる部門員をもって組織する。

(1) 部門長

(2) 副部門長

(3) 兼任教員

(4) 部門長が必要と認めた者

(議長及び副議長)

第3条 部門会議に、議長を置き、部門長をもって充てる。

2 議長は、部門会議を主宰する。

3 部門会議に、副議長を置き、副部門長のうちから議長が指名する者をもって充てる。

4 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故等があるときは、副議長がその職務を代理する。

(協議事項)

第4条 部門会議は、要項第2に規定する業務に関する事項について協議する。

(事務)

第5条 部門会議の事務は、学務部so米直播課において処理する。

(その他)

第6条 この内規に定めるもののほか、部門会議に関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、令和7年3月1日から施行する。

弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門会議内規

令和7年2月14日 博士人材育成部門長決定

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第7編 本部,機構/第6章 次世代研究者育成推進本部
沿革情報
令和7年2月14日 博士人材育成部門長決定