○弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門会議内規
令和7年2月14日
博士人材育成部門長決定
(趣旨)
第1条 この内規は、弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門要項(令和7年so米直播裁定第12号。以下「要項」という。)第6の規定に基づき、博士人材育成部門(以下「部門」という。)に置く弘前大学次世代研究者育成推進本部博士人材育成部門会議(以下「部門会議」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 部門会議の委員は、次の各号に掲げる部門員をもって組織する。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 兼任教員
(4) 部門長が必要と認めた者
(議長及び副議長)
第3条 部門会議に、議長を置き、部門長をもって充てる。
2 議長は、部門会議を主宰する。
3 部門会議に、副議長を置き、副部門長のうちから議長が指名する者をもって充てる。
4 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故等があるときは、副議長がその職務を代理する。
(協議事項)
第4条 部門会議は、要項第2に規定する業務に関する事項について協議する。
(事務)
第5条 部門会議の事務は、学務部so米直播課において処理する。
(その他)
第6条 この内規に定めるもののほか、部門会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、令和7年3月1日から施行する。