○国立大学法人弘前大学における在宅勤務の実施に関する規程

令和7年3月28日

規程第48号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第48条の2第2項国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)第41条の2第2項及び国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)(以下「就業規則」という。)第37条の2第2項に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における在宅勤務の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「在宅勤務」とは、職員の自宅又はこれに準ずる場所において勤務することをいう。

(承認の基準)

第3条 在宅勤務を承認する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) ワークライフバランスの充実、業務の効率性の向上又は災害発生時における安全を確保した上での業務継続を目的としていること。

(3) 情報機器?インターネットを使用する場合、情報セキュリティ対策が適切であること。

(4) 本学の業務運営に支障を生じないこと。

(実施申請の手続き等)

第4条 在宅勤務を希望する者は、在宅勤務を開始又は変更しようとする日の3日前までに、在宅勤務実施申請書(別紙様式1)(以下「申請書」という。)により国立大学法人弘前大so米直播の行う承認又は命令権等の委任に関する規程(平成16年規程第37号)第2条に規定する部局長(以下「部局長」という。)に申請しなければならない。ただし、本学の業務運営上の理由により在宅勤務を命じられた場合は、この限りでない。

2 部局長は、前条各号の基準をすべて満たすと認めるときは、在宅勤務を承認するものとする。

3 部局長は、緊急の業務その他やむを得ない事情がある場合には、在宅勤務をする者(以下「在宅勤務者」という。)に対し、在宅勤務を承認した日に事業場内での勤務を命ずることができる。

4 在宅勤務者は、業務の都合その他やむを得ない事情により承認されたとおりに在宅勤務をすることができなくなった場合には、申請書により、あらかじめ部局長に在宅勤務の変更又は取消しの申請をしなければならない。

5 部局長は、業務運営上必要と認めたとき又は当該在宅勤務が前条各号の基準を満たさなくなったと認めたときは、承認した内容を変更し、又は承認を取り消すことができる。この場合において、部局長は、在宅勤務変更?取消so米直播書(別紙様式2)(以下「so米直播書」という。)により、在宅勤務者へso米直播を行うものとする。

6 部局長は、第2項第4項又は前項の規定により、在宅勤務を承認、変更又は取り消した場合には、申請書又はso米直播書の写しをso米直播に提出するものとする。

7 部局長は、必要に応じて在宅勤務者に、在宅勤務で行った業務内容及び進捗状況等を求めることができる。

(実施期間)

第5条 在宅勤務の期間は、1回の申請につき1か月の範囲内で、承認する。

2 在宅勤務は、1日単位で実施するものとする。

(勤務時間)

第6条 在宅勤務者の勤務時間は、就業規則の定めるところによる。

2 超過勤務及び深夜又は休日の勤務については、部局長の指示があった場合を除き、これを認めない。

(勤務開始及び終了報告等)

第7条 在宅勤務者は、在宅勤務を行う日について、勤怠管理システムにより、勤務の開始及び終了の記録を行わなければならない。この場合において、勤務の終了時にあっては、グループウェア、電子メール等により、部局長に、従事した業務内容を報告しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第8条 在宅勤務における情報セキュリティ対策については、次に掲げるとおりとする。

(1) 国立大学法人弘前大学情報システム運用基本方針(平成28年9月16日役員会決定)及び情報システム運用基本規程を遵守するものとする。

(2) 在宅勤務時は、情報連携統括本部(以下「本部」という。)が使用を認めた情報機器を利用するものとする。

(3) 在宅勤務時は、本部が使用を認めた通信方法を利用するものとする。

(費用負担)

第9条 在宅勤務に伴い発生する費用は、原則として、在宅勤務者の負担とする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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国立大学法人弘前大学における在宅勤務の実施に関する規程

令和7年3月28日 規程第48号

(令和7年4月1日施行)