○弘前大学創立80周年記念事業基金に関する細則
令和7年3月17日
細則第14号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、弘前大学創立80周年記念事業基金(以下「80周年基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 80周年基金は、国立大学法人弘前大学が創立80周年を記念して実施する事業(以下「記念事業」という。)について、これを助成することを目的とする。
(事業)
第3条 80周年基金は、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 記念事業における各種事業に関すること。
(2) 記念事業に係る募金活動に関すること。
(3) 記念事業に関係する団体との連携に関すること。
(4) その他記念事業の目的の達成に関すること。
(管理運営)
第4条 80周年基金の管理運営に関する重要事項については、弘前大学創立80周年記念事業運営委員会が決定する。
(寄附金等の受入れ及び管理)
第5条 寄附金等の受入れ及び管理については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)の定めるところによる。
(事務)
第6条 80周年基金の事務は、事務局関係課等の協力を得て、総務部総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この細則は、令和7年3月17日から施行する。