○弘前大学創立80周年記念事業基金に関する細則

令和7年3月17日

細則第14号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、弘前大学創立80周年記念事業基金(以下「80周年基金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 80周年基金は、国立大学法人弘前大学が創立80周年を記念して実施する事業(以下「記念事業」という。)について、これを助成することを目的とする。

(事業)

第3条 80周年基金は、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 記念事業における各種事業に関すること。

(2) 記念事業に係る募金活動に関すること。

(3) 記念事業に関係する団体との連携に関すること。

(4) その他記念事業の目的の達成に関すること。

(管理運営)

第4条 80周年基金の管理運営に関する重要事項については、弘前大学創立80周年記念事業運営委員会が決定する。

(寄附金等の受入れ及び管理)

第5条 寄附金等の受入れ及び管理については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)の定めるところによる。

(事務)

第6条 80周年基金の事務は、事務局関係課等の協力を得て、総務部総務企画課において処理する。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この細則は、令和7年3月17日から施行する。

弘前大学創立80周年記念事業基金に関する細則

令和7年3月17日 細則第14号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第3節 その他
沿革情報
令和7年3月17日 細則第14号