○弘前大学被ばく医療連携推進基金に関する細則
令和7年3月17日
細則第15号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、弘前大学被ばく医療連携推進基金(以下「被ばく医療基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 被ばく医療基金は、弘前大学被ばく医療連携推進機構及び被ばく医療総合研究所における教育、研究、国際交流、災害医療支援に関する事業等に助成し、もって教育研究活動の充実、人材の育成、国際化の推進及び成果の社会還元に資することを目的とする。
(事業)
第3条 被ばく医療基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 教育研究助成に関する事業
(2) 教育研究の環境整備に関する事業
(3) 教育研究の国際化に関する事業
(4) 災害発生時における医療支援及び復興活動に関する事業
(5) その他この基金の目的達成に必要な事業
(管理運営)
第4条 被ばく医療基金の管理運営に関する事項については、被ばく医療連携推進機構長(以下「機構長」という。)が決定する。ただし、機構長が必要と認めた場合には、被ばく医療連携推進機構企画戦略会議の議を経て機構長が決定する。
(寄附金等の受入れ及び管理)
第5条 寄附金等の受入れ及び管理については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)の定めるところによる。
(事務)
第6条 被ばく医療基金の事務は、財務部の協力を得て、被ばく医療総合研究所事務室において処理する。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この細則は、令和7年3月17日から施行する。