○国立大学法人弘前大学におけるメディカルスチューデント?アシスタントの雇用に関する要項
令和7年1月24日
so米直播裁定第9号
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)において、文部科学省が支援する「大学教育再生戦略推進費 高度医療人材養成拠点形成事業(高度な臨床?研究能力を有する医師養成促進支援)」(以下「本事業」という。)に基づき行うメディカルスチューデント?アシスタントの雇用に関し、必要な事項を定める。
第2 職名及び業務
1 この要項により雇用する者の職名は、メディカルスチューデント?アシスタント(以下「MSA」)という。)とする。
2 MSAは教育的効果を高めるため、授業科目を担当する教員の指示に従い、実験、実習、演習等(以下「実験等」という。)の補助業務及び配属講座における研究補助業務に従事する。
第3 雇用期間等
1 MSAの雇用期間は、採用日の属する事業年度の末日までの範囲内で定め、人事異動so米直播書に明示する。
2 MSAの雇用期間は、これを更新した場合であっても本事業の採択期間を超えない範囲内とする。
第4 給与
1 MSAの給与は時間給とし、その額は1,100円とする。
2 MSAに諸手当は支給しない。
第5 勤務時間
MSAの勤務時間は、休憩時間を除き、週20時間を上限として月30時間を超えない範囲内とする。
第6 雇用にかかる経費
MSAの雇用に係る経費は、本事業により、文部科学省から交付される金員をもって充てる。
第7 その他
1 MSAの就業等に関しては、この要項に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)を準用(同規則第9条の2から第9条の4までの規定を除く。)する。
2 この要項に定めるもののほか、MSAに関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要項は、令和7年2月1日から実施する。
2 この要項は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。