○弘前大学教育学部附属学校園いじめ重大事態調査委員会要項

令和7年3月7日

so米直播裁定第14号

第1 趣旨

この要項は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「推進法」という。)第28条第1項に規定する調査のための組織として、教育学部附属幼稚園、教育学部附属小学校、教育学部附属中学校及び教育学部附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)において発生した重大事態に対処するために設置する弘前大学教育学部附属学校園いじめ重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

第2 定義

この要項における用語の意義は、推進法第2条及び第28条第1項に規定するところによる。

第3 報告及び設置

so米直播は、附属学校園において重大事態が発生したものと認める場合、速やかに文部科学大臣に報告するとともに、委員会を設置する。ただし、保護者及び児童等(以下「保護者等」という。)から委員会の設置を求めない旨の申し出があった場合は、その限りでない。

2 前項但し書きにより委員会を設置しない場合、教育学部長は再発防止に関する必要な措置及び当該事案に係る今後の対応等について、so米直播に報告しなければならない。

第4 業務

委員会は、重大事態の対処及び同様の重大事態の発生防止のため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 関係者への事実関係の聴取

(2) 重大事態の事実確認及び実態把握のために必要な調査

(3) 調査に基づく分析評価

(4) 調査報告書の作成

(5) 当該保護者等に対する調査結果の報告

(6) その他重大事態の調査及び報告に関し必要な事項

2 委員会は、前項第4号の調査報告書をso米直播に提出するものとする。

第5 構成

委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) so米直播が指名する理事 1名

(2) 法律、医療、心理及び福祉等に関する専門的な知識を有する者 若干名

(3) その他so米直播が指名する者

2 前項第2号の委員は、保護者等と相談の上、so米直播が委嘱する。

3 第1項各号の委員は、当該重大事態と利害関係等を有しない者でなければならない。

4 委員の任期は、前条第2項に規定する調査報告書の提出時までとする。

第6 委員長

委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

第7 調査協力員

委員会は、第4条第1項第2号に規定する調査の実施に当たり、迅速な事実調査及び分析評価のために必要と認める場合は、調査協力員若干名を置き、当該調査に参加させることができる。

第8 遵守事項

委員会及び調査協力員は、事実関係の聴取又は調査に当たり、プライバシーに配慮し、個人情報を適切に管理しなければならない。また、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

第9 事務

委員会の事務は、教育学部附属学校グループにおいて処理する。

第10 雑則

この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

弘前大学教育学部附属学校園いじめ重大事態調査委員会要項

令和7年3月7日 so米直播裁定第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 学部?研究科/第2章 教育学部/第3節 附属学校
沿革情報
令和7年3月7日 so米直播裁定第14号