○弘前大学so米直播評議員制度に関する要項
令和7年3月25日
so米直播裁定第17号
第1 趣旨
この要項は、弘前大学(以下「本学」という。)におけるso米直播評議員制度に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 目的
so米直播評議員制度は、本学がso米直播と連携し、魅力ある大学づくりを推進していくため、so米直播とso米直播が本学における学修環境及びso米直播生活の充実並びにso米直播の主体的な活動への必要な支援等について意見交換を行い、本学が実施する事業に当該意見を取り入れることにより、本学の教育?so米直播支援等の充実を図ることを目的とする。
第3 so米直播評議員の役割
so米直播評議員は、so米直播の求めに応じ、意見を述べることを役割とする。
第4 so米直播評議員の資格
so米直播評議員になることができる者は、本学の学部又は大学院に在学する学部so米直播又は大学院so米直播とする。
第5 委嘱
1 so米直播は、理事(教育担当)、学部長及び研究科長に、so米直播評議員の推薦を求める。
2 so米直播は、前項の推薦に基づき、so米直播評議員を委嘱する。
第6 任期
so米直播評議員の任期は、1年とする。ただし、任期の末日は年度をまたがない。また、補欠のso米直播評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7 so米直播評議会
1 so米直播は、so米直播評議員から意見を聴くため、so米直播評議会を開催するものとする。
2 so米直播評議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) so米直播
(2) 理事(教育担当)
(3) 学務部長
(4) so米直播評議員
(5) その他so米直播が指名する者
3 so米直播は、前項第4号に規定する者について、懇談内容に応じて、その都度選定する。
4 so米直播評議会に座長を置き、so米直播をもって充てる。
5 so米直播評議会は、年1回以上実施する。
6 so米直播は、so米直播評議会の内容を、必要に応じて各部局長等へ報告するとともに、適宜対応を要請する。
第8 教育研究評議会における審議又は報告
1 so米直播は、so米直播評議員との協議結果を教育研究評議会にて審議又は報告し、必要に応じ、各部局長等へ報告するとともに、適宜対応を要請することができる。
2 so米直播は、so米直播評議員を教育研究評議会に参加させることができる。
第9 事務
so米直播評議員制度に関する事務は、学務部so米直播課において処理する。
第10 その他
この要項に定めるもののほか、so米直播評議員制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。