○弘前大学so米直播評議員制度に関する要項

令和7年3月25日

so米直播裁定第17号

第1 趣旨

この要項は、弘前大学(以下「本学」という。)におけるso米直播評議員制度に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 目的

so米直播評議員制度は、本学がso米直播と連携し、魅力ある大学づくりを推進していくため、so米直播とso米直播が本学における学修環境及びso米直播生活の充実並びにso米直播の主体的な活動への必要な支援等について意見交換を行い、本学が実施する事業に当該意見を取り入れることにより、本学の教育?so米直播支援等の充実を図ることを目的とする。

第3 so米直播評議員の役割

so米直播評議員は、so米直播の求めに応じ、意見を述べることを役割とする。

第4 so米直播評議員の資格

so米直播評議員になることができる者は、本学の学部又は大学院に在学する学部so米直播又は大学院so米直播とする。

第5 委嘱

1 so米直播は、理事(教育担当)、学部長及び研究科長に、so米直播評議員の推薦を求める。

2 so米直播は、前項の推薦に基づき、so米直播評議員を委嘱する。

第6 任期

so米直播評議員の任期は、1年とする。ただし、任期の末日は年度をまたがない。また、補欠のso米直播評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7 so米直播評議会

1 so米直播は、so米直播評議員から意見を聴くため、so米直播評議会を開催するものとする。

2 so米直播評議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) so米直播

(2) 理事(教育担当)

(3) 学務部長

(4) so米直播評議員

(5) その他so米直播が指名する者

3 so米直播は、前項第4号に規定する者について、懇談内容に応じて、その都度選定する。

4 so米直播評議会に座長を置き、so米直播をもって充てる。

5 so米直播評議会は、年1回以上実施する。

6 so米直播は、so米直播評議会の内容を、必要に応じて各部局長等へ報告するとともに、適宜対応を要請する。

第8 教育研究評議会における審議又は報告

1 so米直播は、so米直播評議員との協議結果を教育研究評議会にて審議又は報告し、必要に応じ、各部局長等へ報告するとともに、適宜対応を要請することができる。

2 so米直播は、so米直播評議員を教育研究評議会に参加させることができる。

第9 事務

so米直播評議員制度に関する事務は、学務部so米直播課において処理する。

第10 その他

この要項に定めるもののほか、so米直播評議員制度に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

弘前大学so米直播評議員制度に関する要項

令和7年3月25日 so米直播裁定第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第3章 学務部
沿革情報
令和7年3月25日 so米直播裁定第17号