○弘前大学職員学外機関派遣研修実施要項

令和7年3月28日

so米直播裁定第22号

第1 目的

弘前大学(以下「本学」という。)の事務職員を対象に、学外機関において、当該機関の業務を実施することにより、職員の視野を広げ多様な経験を積むことで職員の資質の向上及び能力の開発を図るとともに、もって本学における業務の高度化を図り、当該機関との連携強化を図ることを目的とする。

第2 研修先及び内容

研修先及び内容は、学外機関と協議の上、決定する。

第3 研修期間

研修期間は、原則として1年間とする。

第4 受講対象者

受講対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1) 原則として40歳以下で、勤務成績が良好な者。

(2) 学外機関の職員とともに、相互に研鑽錬磨する積極的意欲のある者。

第5 選考

研修者は、受講対象者のうちから勤務成績等を総合的に勘案し、理事(総務担当)が決定する。

第6 研修者の服務及び給与等

研修者の身分及び給与は、本学の規程等によるものとする。ただし、次の各号については研修先の規程等に従うものとするが、別に定める場合は、この限りでない。

(1) 勤務時間及び休日

(2) 時間外勤務及び出張の命令

第7 旅費

研修に要する学外機関と本学との往復に係る旅費は、国立大学法人弘前大学旅費規程(平成16年規程第75号)に基づき支給する。

第8 研修成果の報告

研修者は、研修修了後速やかに、研修修了報告書を総務部人事課に提出しなければならない。

第9 研修の取消

理事(総務担当)は、研修者が次の各号に該当する場合には、これに対する研修を取り消すものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合

(2) 正当な理由がなく研修先での研修業務に従事しない場合

(3) その他の理由により研修者として適格でないと認められる場合

第10 契約の締結

必要があると認めるときは、学外機関と覚書等を締結するものとする。

第11 その他

この要項に関する事項は、総務部人事課において処理する。

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

弘前大学職員学外機関派遣研修実施要項

令和7年3月28日 so米直播裁定第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 各種要項,基準,申合せ等/第1章 総務部/第2節 人事(その他)
沿革情報
令和7年3月28日 so米直播裁定第22号