○国立大学法人弘前大学職員の併任に関する任免等手続細則
平成16年4月1日
制定細則第13号
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員任免規程(平成16年規則第45号。以下「職員任免規程」という。)第27条の規定により、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の併任に関する手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(併任の発令方法等)
第2条 併任の職については、国立大学法人弘前大学職員任免等手続細則(平成16年細則第11号。以下「職員任免等手続細則」という。)別紙様式1―1による人事異動伺又は職員任免等手続細則別紙様式1―2による人事異動上申書(以下「異動伺等」という。)に別紙様式の選考報告書、人事記録(写)又は略歴書並びに選考規程により、発令する。また、2名以上の者について、異動内容が同一であり、かつ、同一発令希望日付の場合には、異動伺等に職員任免等手続細則別紙様式2による連記用紙を添付して発令する。(以下「連記伺」という。)
2 同一の者に係る発令日を同じくする2以上の発令については、異動伺等に当該異動内容を併記する。
(併任の解除及び終了の手続き)
第3条 併任の解除が本人の辞任の申出によるときは、本人の辞任願を添付する。
2 併任されている職の廃止により併任が終了する場合は、規程等を添付する。なお、離職、休職、停職、派遣又は期間満了によって併任が終了する場合は、手続を要しない。
(1) 「現職」欄
当該職員が占めている職名及び職務の級を「国立大学法人弘前大学職員の区分、種類及び職名に関する細則(平成16年細則第21号)」及び「国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第45号)」に定めるところにより記入し、併せて、組織上の名称又は所属部課等を記入する。
(2) 「異動内容」欄
併任の期間は、規程等により併任の期間が定められている場合は、当該期間を記入し、併任の期間が定められていない場合は、原則として一年以内の期間を付す。ただし、教育研究上必要とする場合若しくは組織上の充て職等による場合は、併任の期間を付さないことができる。
(3) 「発令希望日」欄
併任の解除又は終了に引き続き、後任を併任する場合の発令日付は、前任者の併任を解除した日又は併任が終了した日と同一日付(期間満了による終了の場合は期間最終日の翌日付)とする。
(4) 「備考」欄
次に掲げるもののうち必要な事項を記入する。
ア 併任する場合
(ア) 新規、継続の別を記入する。
(イ) 前任者の氏名、併任の期間及び異動の理由を記入する。
(ウ) 教育学部の附属小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園の校長若しくは園長に併任する場合は、所有する免許状の種類及びその取得年月日を記入する。
イ 併任の解除及び終了の場合
(ア) 当初発令した併任期間を記入する。
(イ) 併任解除又は終了の理由を記入する。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成31年3月13日細則第8号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日細則第15号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。