○国立大学法人弘前大学学部長の選考に関する細則

平成26年5月16日

細則第12号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学学部長の選考及び任期等に関する規程(平成26年規程第54号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、学部長の選考に関し必要な事項を定める。

(意見を聴取する職員)

第2条 規程第4条に規定する「職員」とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 教育研究評議会評議員(研究所長、附属図書館長、出版会編集長、男女共同参画推進室長及び資料館長を除く。)

(4) 事務長

(5) その他so米直播が必要と認めた者

この細則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年9月14日細則第29号)

この細則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年2月15日細則第4号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学学部長の選考に関する細則

平成26年5月16日 細則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成26年5月16日 細則第12号
平成27年9月14日 細則第29号
平成28年2月15日 細則第4号