○国立大学法人弘前大学学部長の選考に関する細則
平成26年5月16日
細則第12号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学学部長の選考及び任期等に関する規程(平成26年規程第54号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、学部長の選考に関し必要な事項を定める。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 教育研究評議会評議員(研究所長、附属図書館長、出版会編集長、男女共同参画推進室長及び資料館長を除く。)
(4) 事務長
(5) その他so米直播が必要と認めた者
附則
この細則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日細則第29号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日細則第4号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。