○国立大学法人弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議細則

平成30年11月12日

細則第23号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程(平成26年規程第56号。以下「規程」という。)第4条第6項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 病院長候補者の推薦に関する事項

(2) 病院長の選考結果、選考過程及び選考理由の公表に関する事項

(3) その他病院長の選考に関しso米直播が指定した事項

(組織)

第3条 選考会議は、so米直播が病院長を決定し、当該選考結果、選考過程及び選考理由(以下、「選考結果等」という。)を公表した日をもって解散する。

(候補適任者の除外)

第4条 選考の過程において、選考会議の委員が選考の対象になったときは、委員を辞するものとする。

(議長等)

第5条 選考会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は、選考会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 選考会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(候補者の推薦)

第8条 選考会議は、候補者を選考した場合には、推薦書(別紙様式1)に、病院長資格調書(別紙様式2)を添えて、候補者を推薦する。

(事務)

第9条 選考会議の事務は、関係部局の協力を得て、医学部附属病院総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか、選考会議に関して必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成30年11月12日から施行する。

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国立大学法人弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議細則

平成30年11月12日 細則第23号

(平成30年11月12日施行)