○国立大学法人弘前大学職員給与規程平成30年改正規程附則第2項の規定に基づく号俸の調整について
平成30年2月23日
so米直播裁定第11号
国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)平成30年改正規程(平成30年規程第34号。以下「平成30年改正規程」という。)附則第2項の規定に基づく平成30年4月1日における号俸の調整について次のとおり定める。
第1 用語の定義
この裁定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 上位資格取得等決定 国立大学法人弘前大学職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する細則(平成16年細則第15号。以下「初任給等細則」という。)第23条第3項、第26条第2項(同細則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号俸を決定されることをいう。
(2) 俸給表異動等 俸給表の適用を異にする異動又は俸給表の適用を異にしない初任給等細則別表第6に定める初任給基準表(初任給等細則平成27年改正細則(平成27年細則第13号)による改正前の初任給等細則別表第6に定める初任給基準表を含む。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の号俸が同細則第26条第1項第2号又は第2項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。
(3) 特定休職等 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間において、休職にされ、休暇のため引き続いて勤務せず、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第73条第1項の規定により育児休業をし、職員就業規則第75条の2第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は職員就業規則第75条の3第1項に規定する配偶者同行休業をしていたことをいう。
(4) 人事交流等異動 初任給等細則第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。
第2 調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員
平成30年改正規程附則第2項の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号俸と、国立大学法人弘前大学職員の昇給の実施基準(平成21年12月18日so米直播裁定)平成26年改正基準(平成26年11月27日)附則第2項の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定をされ、俸給表異動等をした職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をした職員を除く。)のうち、次に掲げるもの
イ 初任給等細則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、改正前の初任給等細則平成26年改正細則(平成26年細則第15号。以下「平成26年改正細則」という。)附則第4項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては同年10月1日)以後となる職員
ロ 初任給等細則第43条の規定により号俸を決定された職員であって、別に定めるもの
(3) 特定期間における俸給表異動等をした職員のうち、調整対象昇給日の前日に俸給表異動等があったものとした場合(特定期間に俸給表異動等を二回以上したときは、同日にこれらの俸給表異動等が順次あったものとした場合。第3第4号イにおいて同じ。)に前二号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。)
イ 俸給表異動等(特定期間に俸給表異動等を二回以上したときは、直近の俸給表異動等をいう。以下「特定俸給表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員
ロ 特定休職等をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定俸給表異動等をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)
(4) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、別に定める職員
(5) 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、俸給表異動等をした職員
(6) 前各号に掲げる職員に相当するものとして別に定めるもの
第3 調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員
平成30年改正規程附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、調整対象昇給日に職員給与規程第13条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 特定期間に新たに職員となった者であって、改正前の平成26年改正細則附則第4項の規定により号俸を決定され、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、俸給表異動等をした職員を除く。)
(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、別に定めるもの
(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員を除く。)のうち、次に掲げるもの
イ 初任給等細則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、改正前の平成26年改正細則附則第4項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては同年10月1日)前となる職員
ロ 初任給等細則第43条の規定により号俸を決定された職員であって、別に定めるもの
(4) 特定期間における俸給表異動等をした職員であって、次に掲げるもの(第2第3号イ及びロに掲げる職員を除く。)
イ 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、調整対象昇給日の前日に俸給表異動等があったものとした場合に、平成30年改正規程附則第2項に規定する平成27年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)又は前号、次号若しくは第6号に掲げる職員に該当することとなるもの
ロ 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって、当該新たに職員となった日から特定俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 調整対象昇給日において職員給与規程第13条第1項等の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号俸と同規程等の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)
イ 調整日に人事交流等異動をした職員
ロ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、俸給表異動等をした職員
ハ 特定休職等をした職員のうち、別に定めるもの
(6) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、別に定める職員
イ 調整日に人事交流等異動をし、又は俸給表異動等をした職員
ロ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員
ハ 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮して定める職員
第4 その他
この裁定に定めるもののほか、平成30年改正規程附則第2項の規定に基づく号俸の調整に関し必要な事項は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例による。
附則
平成30年4月1日から実施する。